審査請求は、行政庁の処分や不作為について行政内部で救済を求める制度です。処分と不作為の違い、申立期間、審理員による審理、執行停止、裁決を流れで整理します。
制度の基本と判断の出発点
行政不服審査法は、処分に不服がある者の審査請求と、法令に基づく申請に対する不作為についての審査請求を定めます。誰が審査庁となるかは処分庁の組織や個別法の定めによって異なるため、上級行政庁が常に審査庁になると決めつけません。
処分についての審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年という制限を受け、正当な理由の例外があります。取消訴訟の6か月と混同しないことが重要です。不作為について同じ期間制限をそのまま適用するものではありません。
事例で確認する順番
- 処分又は法令に基づく申請への不作為を特定し、審査庁と請求人を確認する。
- 処分についての審査請求期間と、教示・正当な理由を確認する。
- 審理員による審理、諮問の原則と例外、裁決までを整理し、必要なら執行停止を検討する。
具体例で考える
営業停止処分に不服のAが審査請求をしても、申立てだけで営業停止の効力が当然に止まるわけではありません。行政不服審査法25条の執行停止を別に検討します。裁決が出るまで処分に従わなくてよいと理解しないことが大切です。
例外・区別しておくこと
審理員を置く手続には法律上の例外があります。全件で必ず同じ審理員・行政不服審査会の手続が行われると書かず、適用除外や個別法を確認します。審査請求と取消訴訟の自由選択が原則ですが、個別法に前置の定めがある場合もあります。
確認問題
解答・解説:自動的には停止しません。審査請求は執行不停止が原則であり、25条による執行停止の申立て等を別に検討します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
審査請求を申し立てた場合、対象処分の効力は自動的に停止しますか。
自動的には停止しません。審査請求は執行不停止が原則であり、25条による執行停止の申立て等を別に検討します。