損失補償は、適法な公権力の行使によって財産上の特別な犠牲を受けた場合に、その負担を調整する制度です。違法な行為による損害の賠償と区別し、補償規定の有無、制約の内容、負担の集中を順に検討します。
制度の仕組みと要件
憲法29条3項は、私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができると定めます。公共の目的のため財産を取得・制限する場合、個人へ集中する負担をどこまで補償すべきかが問題です。最初に収用や規制の根拠となる法律と、そこで定められた補償の対象・手続・金額の算定方法を確認します。
財産への制約があれば、すべて補償が必要になるわけではありません。一般的な社会生活上の制約として受忍すべき範囲か、特定の者に特別の犠牲を負わせるものかを検討します。対象者の範囲、財産の性質、従来の利用がどの程度失われたか、規制の目的などの事情を具体化し、単に損失額が大きいから補償と結論付けないようにします。
個別法に補償規定がないことと、憲法上も一切の補償が認められないことは同じではありません。制約の内容と特別の犠牲の有無を検討します。また、補償額を争う手続が当事者訴訟として定められている場合は、その法律に従って被告・期間・対象を選びます。取得処分自体の違法を争う訴えと、適法な取得を前提に補償額を争う訴えは分けます。
事例を検討する順序
- 財産の取得・制限の根拠法と、補償規定の有無を確認する。
- 制約の範囲と負担の集中から、特別の犠牲があるかを評価する。
- 行為の違法を争うのか、適法な行為の補償を求めるのかを分ける。
具体例で確かめる
公共施設の建設のため、Aの土地全体が適法に取得される例と、地域全体の建物に共通の高さ制限がかかる例を比べます。前者では財産そのものの取得と補償の手続が中心になります。後者では土地の利用が残る程度、規制の一般性などを検討します。規制という呼び名だけで補償不要とすることも、価値の低下があるだけで補償必要とすることも適切ではありません。
似た制度との違い
国家賠償は違法な公権力行使や営造物の瑕疵による損害を扱います。損失補償は適法な公権力行使による特別な犠牲が中心です。請求の根拠を選ぶ際は、行政によって不利益を受けたという共通点より、違法性を主張しているのかを確かめます。
確認問題
解答・解説:それだけでは終えられません。制約の目的と内容を確認し、受忍すべき一般的制約を超えた特別の犠牲に当たるかを検討します。補償規定の欠如を、すべて補償不要という結論と同一視しないようにします。
根拠条文・参考資料
よくある質問
補償を定めた条文が見付からないという理由だけで、憲法29条3項に基づく補償の検討を終えてよいか。
それだけでは終えられません。制約の目的と内容を確認し、受忍すべき一般的制約を超えた特別の犠牲に当たるかを検討します。補償規定の欠如を、すべて補償不要という結論と同一視しないようにします。