捜査に実力行使があるかだけで、任意・強制を決めることはできません。意思を制圧することや重要な権利利益の侵害に着目して強制処分かを判断し、任意捜査でも必要性・相当性を検討します。
制度の基本と判断の出発点
刑事訴訟法197条1項本文は、捜査目的を達成するため必要な取調べを認め、ただし書は強制の処分を特別の定めがある場合に限ります。強制処分と判断した後は、法律の根拠と、その根拠に対応する令状・手続を確認します。
強制処分は、身体への直接的な力の行使に限られません。GPS捜査の大法廷判決のように、本人に気付かれない方法でも私的領域への侵入による重要な利益の侵害が問題になります。他方、強制処分に当たらないからといって、どんな捜査方法も許されるわけではありません。
事例で確認する順番
- 捜査方法、期間、対象、本人の認識・同意と、侵害される利益を特定する。
- 強制処分かを判断し、該当する場合は法律上の根拠と適切な令状等を確認する。
- 任意捜査の場合も、捜査の必要性・緊急性と権利侵害の程度を比較し、相当な限度かを判断する。
具体例で考える
公道で短時間目視する捜査と、本人の承諾なく車両にGPS端末を取り付け、継続的に所在を把握する捜査を比べます。いずれも本人の身体に触れないから任意捜査、とまとめることはできません。得られる情報の範囲と私的領域への侵入が異なるためです。
例外・区別しておくこと
強制処分法定主義と令状主義は区別します。単に裁判官の令状を得れば、法律が予定しないあらゆる強制捜査を創設できるわけではありません。また、本人の同意があると主張される場合も、その任意性と範囲を吟味します。
確認問題
解答・解説:必ずしも任意捜査ではありません。重要な権利利益への侵害と方法の性質を検討します。GPS捜査判決は、物理的な抵抗の有無だけでは分類できないことを示しています。
根拠条文・参考資料
よくある質問
身体への有形力を使わず、本人に秘密で行う捜査は必ず任意捜査ですか。
必ずしも任意捜査ではありません。重要な権利利益への侵害と方法の性質を検討します。GPS捜査判決は、物理的な抵抗の有無だけでは分類できないことを示しています。