訴訟救助と訴訟費用負担の違い|払う時点と最終負担を分ける
裁判に必要なお金を今支払えるかという問いと、最後に誰が費用を負担するかという問いは違います。訴訟救助を受けることが、全ての費用の免除を意味するとは限りません。
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裁判に必要なお金を今支払えるかという問いと、最後に誰が費用を負担するかという問いは違います。訴訟救助を受けることが、全ての費用の免除を意味するとは限りません。
契約の拘束を否定する場面でも、最初から効力がないのか、取消権を行使するのか、契約を解除するのかで検討が変わります。何が起きた時点の、どの根拠を使うかを示します。
証拠を確保したいという目的は同じでも、将来調べられなくなる事情と、他人に文書の提出を求める根拠は別です。何の証拠が、いつ、どのように利用できなくなるかから考えます。
人が傷ついたという結果から、直ちに故意犯か過失犯かは決まりません。行為時に何を認識し、どのような行動を取れたか、そもそも過失を処罰する規定があるかを順に確かめます。
高裁判決に不服がある場合でも、「最高裁にもう一度判断してもらう」とだけ考えると入口を取り違えます。どの理由を、どの規定に基づいて主張するかを先に整理します。
同じ「話を聞く」場面でも、供述者が第三者か当事者本人かで位置付けが変わります。書面に書かれた主張を、そのまま尋問の結果とみなさないことが出発点です。
捜査機関が物を保管しているという外形だけでは、その取得が差押えか領置かは決まりません。どの権限で、誰から、どのような状況で受け取ったかを確認しましょう。
公判前整理手続で資料が出されたというだけで、その内容が全て有罪認定の証拠になるわけではありません。整理と開示、採否と取調べという異なる作業をつなげて読むことが大切です。
公表前の表現を止める措置は、全て同じ意味での検閲になるわけではありません。それでも、検閲の定義に当たらないというだけで合憲・適法と結論することはできません。
売買契約からは、代金や引渡しを求める債権と、所有権の移転という物権の問題が生じます。「契約したから自分の物」という一文で、全ての関係を説明しないようにしましょう。
取締役に個人的利益がある取引を全て同じ名前で扱うと、条文の当てはめが曖昧になります。誰と誰が取引し、会社の事業と競合するのか、会社と取締役の利益が対立するのかを図式化して考えます。
行政機関が関わる行為でも、全てが行政処分になるわけではありません。一方的な公権力の行使か、任意の協力を求めるものか、合意によるものかを、根拠と実際の効果から考えます。
人を区別する取扱いと、行為の自由を制約する規制を分けて整理します。憲法14条と個別の自由権について、比較対象・制約・目的と手段を検討する練習です。
同じ発言でも証明したい事実により伝聞性の検討が変わります。発言内容の真実性を使う場合と、発言があったことを使う場合を設例で比較します。
正当防衛と緊急避難を、急迫不正の侵害と現在の危難、行為の必要性、害の比較から整理します。第三者の財産に害を与える設例で区別を練習します。
代理権がない行為について、追認と表見代理のどちらを検討するかを整理します。本人の表示・権限外行為・消滅後の行為と相手方保護を比較します。
取消訴訟と審査請求を、審理する機関、違法・不当の審査、期間、執行停止から比較します。審査請求前置と期間の違いにも注意して学びます。
既存の処分を止める執行停止、処分を仮に求める義務付け、将来の処分を仮に止める差止めを、本案と損害要件の違いから比較します。
債務者が権利を行使しない場合と、財産を減らす行為をした場合を区別します。代位権と詐害行為取消請求の対象、行使方法、効果を設例で比較します。
逮捕・勾留・保釈を、起訴の前後、判断する主体、目的と効果から比較します。勾留の期間と保釈請求を混ぜず、設例で使い分ける学習法です。
裁判所が何について判決できるかと、どの事実を判断の基礎にできるかは別の問題です。処分権主義、弁論主義、自由心証主義を売買代金の事例で比較します。
取締役の責任は、誰に生じた損害を誰が請求するかで整理します。423条の会社責任、429条の第三者責任、350条の会社自身の責任を事例と比較表で確認します。
株主総会と取締役会は、構成員だけでなく決議できる事項や決議要件も異なります。取締役会の有無を確認し、代表取締役による契約締結まで三段階で整理します。
一般に訴訟の当事者になれる資格と、特定の請求を追行する資格は異なります。当事者能力、当事者適格、訴訟担当、訴訟代理を同じ事例で整理します。