行政指導は、相手方の任意の協力によって実現するものです。協力しないことを理由とする不利益な取扱いや、申請の処理を止めて協力を迫ることには、行政手続法上の制限があります。
制度と判断の出発点
行政手続法32条は、行政指導の担当者に任務・所掌事務の範囲を逸脱しないこと等を求め、相手方が従わないことを理由に不利益な取扱いをすることを禁じています。33条は、申請に関連する行政指導について、従う意思がないと表明した後に、指導を継続して申請者の権利行使を妨げることを制限します。
品川マンション事件では、近隣住民との協議を求める行政指導と、建築確認申請への応答の留保が問題となりました。指導への協力を始めたことから、いつまでも処分を留保できるわけではありません。協力できない旨の真摯・明確な意思表明と、特段の事情の有無が重要です。
事例で確認する順番
- 求めている協力の内容と、相手方に法的な義務があるかを確認する。
- 任意性を損なう不利益や、申請の処理の留保がないかを検討する。
- 協力拒否の表明とその後の対応を時系列に示し、適法性を判断する。
具体例で考える
建築主が近隣との協議に応じた後、協議を続けながらでも確認申請には応答してほしいと明確に求めた場合を考えます。行政庁は、協議を続けているという理由だけで判断を先送りできるか、法令上の審査義務と任意の協力を分けて検討する必要があります。
区別しておきたい点
行政指導の中止等の求めは36条の2の対象・要件に従う制度です。あらゆる行政指導に同じ申出制度が使えるわけではありません。地方公共団体の行政指導では、行政手続法の適用除外と条例も確認します。
確認問題
解答・解説:指導の任意性、33条の申請者の権利行使の妨害、法令上の処理義務を検討します。協力拒否の経緯と、処理を留保する特段の事情の有無も具体的に確認します。
根拠条文・判例
よくある質問
申請者が行政指導に従う意思がないと明確に伝えた後も、指導を続けて申請処理を止められるかは、どの点から検討しますか。
指導の任意性、33条の申請者の権利行使の妨害、法令上の処理義務を検討します。協力拒否の経緯と、処理を留保する特段の事情の有無も具体的に確認します。