申請型義務付け訴訟
法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。
Issue Encyclopedia
論点を単独で暗記するのではなく、条文・判例・用語とあわせて理解できるように整理します。
行政手続、行政不服審査、行政事件訴訟、国家賠償を扱う科目。
法令に基づく申請に対して処分がされない場合や、拒否処分がされた場合に、処分をするよう求める訴訟です。不作為・拒否処分の区別と、行政事件訴訟法37条の3の併合提起を確認します。
これからされる一定の行政処分を止めるのが差止訴訟です。既にされた処分の取消し・執行停止との違いを確認し、処分の蓋然性、重大な損害、補充性、原告適格を整理します。
審査請求は、行政庁の処分や不作為について行政内部で救済を求める制度です。処分と不作為の違い、申立期間、審理員による審理、執行停止、裁決を流れで整理します。
国家賠償法2条は、道路・河川などの公の営造物の設置又は管理に瑕疵があり、それによって損害が生じた場合の責任を定めます。担当職員個人の過失を探すことと、施設が備えるべき安全性を判断することを区別します。
行政行為は、行政庁が公権力を用いて具体的な権利義務等を規律する行為として整理されます。講学上の分類、行政手続法の適用、取消訴訟の対象となる処分性を分けて考えます。
行政が定める一般的なルールには、国民を拘束する法規命令と、行政内部の規律を基本とする行政規則があります。名称だけでなく、内容、法的根拠、対外的な効果を確認します。
訴訟手続、既判力、訴え、証拠を扱う科目。
釈明は当事者の主張や立証を明瞭にする裁判所の働き掛けです。訴訟の公正な整理に役立つ一方、一方当事者に代わって請求や事実を作ることとは区別しなければなりません。
補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が一方当事者を補助する制度です。参加の利益、できる訴訟行為、被参加人との間で生じる参加的効力を区別します。
訴訟物を、裁判で判断を求める対象として整理。貸金返還請求の例で、請求の趣旨・請求原因・争点との違いと、重複訴訟や既判力へのつながりを解説します。
裁判上の自白は、口頭弁論等で相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める陳述です。主要事実についての拘束、単なる法的評価や裁判外の発言との違いを整理します。
証明妨害は、相手方の証明を困難にする証拠隠匿・毀棄等が問題となる場面です。文書に関する民訴法224条の要件と、自由心証による評価、証明責任の所在を区別して考えます。
処分権主義は、訴訟を始めるか、何についてどこまで判決を求めるかを当事者に委ねる原則です。民訴法246条を中心に、請求額・給付内容と裁判所の法律判断を区別します。
意思表示、物権、債権、親族・相続までを扱う法律資格の中核科目。
相続で不動産を取得した場合も、法定相続分を超える部分を第三者に主張するには登記が問題になります。権利を取得した理由、承継した割合、第三者への対抗要件を順に確認します。
民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とします。違法な目的、取引の内容、当事者の関係や締結過程を具体的に検討し、問題のある合意の効力を判断します。
代理人が自分を相手方として契約したり、一人で双方の代理人となったりすると、原則として無権代理扱いになります。利益相反の予防という趣旨から、債務の履行・本人の事前許諾などの例外を整理します。
先取特権は、法律が特定の債権を保護するために認める優先弁済の権利です。契約で設定する抵当権と区別し、債権の原因、対象財産、他の権利との優先関係を確認します。
不法行為による損害賠償では、故意・過失、権利や法律上保護される利益の侵害、損害、因果関係などを検討します。被害の発生だけでは結論は決まりません。
民法416条は、債務不履行による損害賠償の範囲を通常損害と特別事情による損害に分けます。損害の発生、金額、特別事情の予見可能性を段階的に検討します。
人権・統治・違憲審査基準を扱う科目。
国会議員の特権は、議員個人をあらゆる責任から免れさせる制度ではありません。議院内の発言等に関する院外の責任と、会期中の身体拘束に関する保障を分けて読みます。
内閣は行政権を担い、国会に対して連帯して責任を負います。総理大臣の指名、国務大臣の任命、衆議院の不信任と総辞職・解散を、それぞれの主体と手順から整理します。
公共の福祉は、人権を制限するための万能の理由ではありません。健康保護・集会の安全・財産権規制の判例から、どの利益をどう調整するかを学びます。
処分の内容が正当そうでも、決め方の公正さは別に問われます。憲法31条の刑事手続の保障を出発点に、行政上の措置では、制約される利益と緊急性などから必要な手続を検討します。
集会の自由を、会場の性質、不許可事由、危険の具体性から説明します。泉佐野市民会館事件を使い、反対者の妨害と主催者の行動を区別して学びます。
国の財政には国会の関与が必要ですが、税を課す根拠と、予算による支出の承認は同じものではありません。憲法83条以下を、収入・支出・決算の段階ごとに整理します。
構成要件、違法性、責任、各論を扱う科目。
文書偽造では、嘘が書かれていることと、他人名義を冒用したことを区別します。作成名義、権限、行使目的を確認し、現行法の電磁的記録文書等も条文に沿って読みます。
刑事上の過失は、結果が発生したという事実だけでは認められません。危険を予見でき、必要な回避行動を取る義務と可能性があったのに、それを怠ったかを検討します。
名誉毀損罪は、摘示した事実が真実でも成立の検討が必要です。公然性・事実摘示・名誉侵害を確認し、公共性、公益目的、真実性の特例を順に検討します。
結果が起きなかったというだけで不能犯にはなりません。行為が結果を発生させる危険を持っていたかを検討し、実行の着手・未遂の処罰規定・中止犯を区別します。
自ら手を下していなくても、事情を知らない他人などを利用して犯罪を実現すれば、正犯としての責任が問題になります。利用者と被利用者の認識・判断の自由を分けて確認します。
脅迫罪は一定の害悪を告知すること、強要罪は暴行・脅迫で義務のないことを行わせること等が中心です。どんな害悪を、誰に向け、何をさせたかを整理すると区別できます。
捜査、公訴、公判、証拠を扱う科目。
捜査手続に違法があっても、すべての証拠が自動的に排除されるわけではありません。令状主義の精神を没却する重大な違法と、将来の違法捜査抑制の観点から排除が相当かを検討します。
捜査機関が相手方に働きかけ、犯罪の実行を待って検挙する捜査です。機会提供型・犯意誘発型という分類だけで結論を決めず、犯罪の性質、既存の犯意、働きかけの態様、捜査の必要性を検討します。
自白があっても、そのまま有罪を認定できるわけではありません。刑事訴訟法319条に従い、任意性が疑われる自白の排除と、自白だけによる有罪認定を禁じる補強法則を分けます。
一事不再理は、同じ事件について繰り返し刑事裁判を受ける負担を防ぐ原則です。先の裁判の確定、後の起訴との同一性、免訴判決と公訴棄却の違いを整理します。
職務質問は、警察官職務執行法2条の要件の下で行う停止・質問です。犯罪の具体的な疑い、停止の方法、所持品検査への同意や侵害の程度を分け、逮捕・捜索と混同しないよう整理します。
現に犯罪を行い、又は行い終わった者は、令状によらず逮捕できる場合があります。犯罪・犯人の明白性、時間的接着性、準現行犯の列挙要件、軽微事件の制限を順に確認します。
会社の機関、株式、組織再編を扱う科目。
代表取締役は株式会社を対外的に代表します。社内で設けた代表権の制限と、法律上必要な決定・承認手続は分けて検討します。
経営判断は将来の予測を伴うため、後から損失が分かったことだけで取締役の責任を決めません。判断当時の情報、意思決定の過程、決定内容の合理性を具体的に検討します。
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職などを担います。意思決定と実際の執行を分けて理解します。
取締役が自分や第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行う場合、競業取引の規制を確認します。承認する機関、開示する事実、取引後の報告、違反時の責任を順に整理します。
募集株式の発行等では、公開会社か、取締役会設置会社か、払込金額が特に有利かにより必要な決定が変わります。会社法199条以下を読み、発行と自己株式処分をあわせて整理します。
新株予約権は、会社に対して行使することで株式の交付を受けられる権利です。予約権の発行時の対価と、行使時の出資を分け、募集事項の決定権限と既存株主の保護を確認します。