教唆犯は他人に犯罪を行う意思を生じさせ、その実行に結び付けた場合に問題となります。単なる賛同、既にある犯意の強化、正犯が実行に至らない場合を区別して検討します。
制度の仕組みと検討する要件
刑法61条1項は人を教唆して犯罪を実行させた者に正犯の刑を科すと定めます。命令、説得、利益の約束など方法は一つではありませんが、その働き掛けによって具体的な犯罪を決意させたことが必要です。相手方が既に当該犯罪を実行する意思を固めていたなら、新しく犯意を形成したといえるかを慎重に検討します。
教唆行為と正犯の実行との結び付き、教唆の故意、正犯側で成立する犯罪を確認します。教唆を試みても相手方が応じず実行に至らなければ、一般的な教唆犯が当然に完成するわけではありません。正犯が未遂にとどまったときは、未遂処罰規定と教唆の対象となった実行の範囲を検討します。独立に教唆等を処罰する特別規定の問題は分けます。
判断の順序
- 相手方が働き掛け前にどの犯罪意思を持っていたか確認する。
- 働き掛けによる犯意形成と正犯の実行を結び付ける。
- 教唆者の認識、正犯の既遂・未遂、処罰規定を示す。
事例へのあてはめ
Aが金を払うと約束してBを説得し、それまで盗む意思のなかったBがCの時計を盗んだ場合、Aの行為によって具体的な窃盗の決意が生じ、実行されたかを検討します。Bが最初から同じ窃盗を決めており、Aが道具を貸した場合には、教唆だけでなく幇助の問題として整理する必要があります。
混同しやすい点
正犯の刑を科すという61条の効果と、教唆者自身が実行行為をしたという評価は別です。共同正犯、間接正犯、教唆犯を、関与した結果が同じという理由で入れ替えないようにします。
確認問題
解答・解説:当然には成立しません。61条は犯罪を実行させたことを要します。実行に結び付かなかった教唆の試みと、正犯が実行に着手した未遂犯への教唆を区別します。
根拠となる一次資料
よくある質問
犯罪を勧めたものの相手方が拒否し、何の実行もしていない場合、通常の61条の教唆犯が当然に成立しますか。
当然には成立しません。61条は犯罪を実行させたことを要します。実行に結び付かなかった教唆の試みと、正犯が実行に着手した未遂犯への教唆を区別します。