一事不再理は、同じ事件について繰り返し刑事裁判を受ける負担を防ぐ原則です。先の裁判の確定、後の起訴との同一性、免訴判決と公訴棄却の違いを整理します。
制度の仕組みと検討する要件
憲法39条は既に無罪とされた行為等の刑事責任と、同一犯罪について重ねて責任を問うことを制限します。刑訴法337条1号は確定判決を経たときの免訴を定めます。捜査が一度終わったことや不起訴になったことが、当然に確定判決と同じ効力を持つわけではありません。先行手続がどの段階でどう終了したかを確認します。
後訴の罪名が違うだけで別事件とは限らず、公訴事実の同一性を具体的な犯罪事実から検討します。一方、同じ被告人の関連犯罪すべてに効力が及ぶわけでもありません。訴因変更ができる範囲との関係を意識しつつ、時・場所・被害・行為経過を比較します。再審のように確定判決を扱う特別な手続と、新たな公訴を起こす場合も分けます。
判断の順序
- 先の手続が確定判決なのか、不起訴・取下げ等なのかを確認する。
- 先行事件と後行事件の具体的事実を比較して同一性を検討する。
- 337条の免訴等、段階に応じた裁判の形式を示す。
事例へのあてはめ
Aの同じ財物取得行為について先に確定判決がある場合、検察官が別の罪名を付けて起訴したとしても、罪名の違いだけで一事不再理を避けられるとは限りません。他方、その翌日に別の被害者へ行った別の行為なら、同じ犯罪類型であることだけで同一事件になるわけではありません。
混同しやすい点
係属中に同一事件を重ねて起訴する場面の公訴棄却と、確定判決後の免訴は根拠と時点が異なります。無罪、免訴、公訴棄却をすべて「犯罪がない」と同じ意味で扱わないことが大切です。
確認問題
解答・解説:行えるとは限りません。同一性は罪名の表示だけでなく具体的事実を比較して判断します。確定判決を経た同一事件なら337条1号の免訴を検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
先の確定判決と後の起訴の罪名が異なれば、公訴事実の同一性を調べなくても二度目の裁判を行えますか。
行えるとは限りません。同一性は罪名の表示だけでなく具体的事実を比較して判断します。確定判決を経た同一事件なら337条1号の免訴を検討します。