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民法177条の第三者|登記が必要な相手と背信的悪意者

177条の第三者は、当事者と包括承継人以外のすべての人を無条件に含むわけではありません。登記の欠缺を主張する正当な利益があるかを、相手方の権利や立場から判断します。

更新日: 2026年10月23日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

177条の第三者は、当事者と包括承継人以外のすべての人を無条件に含むわけではありません。登記の欠缺を主張する正当な利益があるかを、相手方の権利や立場から判断します。

到達目標

  • ✓先行取得者と後行取得者の権利取得原因・時期を示す。
  • ✓後行者が登記欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者かを検討する。
  • ✓単なる悪意か背信的悪意かを具体的な事情で区別し、登記と結び付けて結論を書く。

ひっかけポイント

  • !詐欺取消しに関する96条3項の第三者と、177条の第三者は、同じ用語でも制度の目的が異なります。善意無過失が必要かを他の条文から持ち込まず、どの対抗関係を扱っているかを先に確定します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

177条の第三者は、当事者と包括承継人以外のすべての人を無条件に含むわけではありません。登記の欠缺を主張する正当な利益があるかを、相手方の権利や立場から判断します。

制度と判断の出発点

同じ不動産を二重に譲り受けた者など、両立しない権利の取得を主張する相手との間では、登記による優劣が問題となります。単なる不法占有者や無権利者が、第三者であるというだけで常に登記の欠缺を主張できるわけではありません。

先行する売買を知っていたことだけで第三者性が失われるわけでもありません。単なる悪意と、登記欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意を区別します。後者は取得の経緯や先行取得者との関係などから判断するため、「知っていた」という一語で結論を出さないことが重要です。

事例で確認する順番

  1. 先行取得者と後行取得者の権利取得原因・時期を示す。
  2. 後行者が登記欠缺を主張する正当な利益を持つ第三者かを検討する。
  3. 単なる悪意か背信的悪意かを具体的な事情で区別し、登記と結び付けて結論を書く。

具体例で考える

AからBへの売却を知りながらCが同じ土地を買い、登記を得たとします。知っていたという点だけではCを排除できません。Bを害するために取得した経緯、取引への関与、Bとの信頼関係など、背信性を基礎付ける事情があるかを検討します。

区別しておきたい点

詐欺取消しに関する96条3項の第三者と、177条の第三者は、同じ用語でも制度の目的が異なります。善意無過失が必要かを他の条文から持ち込まず、どの対抗関係を扱っているかを先に確定します。

確認問題

解答・解説:いいえ。単なる悪意と背信的悪意は区別されます。登記欠缺を主張することが信義に反すると評価できる事情を挙げ、第三者から除外すべきかを判断します。

根拠条文・判例

よくある質問

先行する売買を知っていた後の買主は、必ず177条の第三者から除外されますか。

いいえ。単なる悪意と背信的悪意は区別されます。登記欠缺を主張することが信義に反すると評価できる事情を挙げ、第三者から除外すべきかを判断します。

答案・記述式での使い方

単なる悪意か背信的悪意かを具体的な事情で区別し、登記と結び付けて結論を書く。

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