憲法32条は裁判所で裁判を受ける機会を保障します。希望どおりの判決を得る権利と区別し、法律上の紛争について司法による救済を閉ざしていないかを検討します。
保障の内容と条文のつながり
憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定めます。権利や法律上の地位に関する紛争を、独立した裁判所による判断へつなぐ保障です。行政機関の審査や私的な相談窓口があるというだけで、裁判所への道を全面的に閉じてよいことにはなりません。
76条は司法権を裁判所に帰属させ、行政機関が終審として裁判することを禁じています。一方、実際にどの裁判所へ、どの訴訟類型で、どの期間内に提訴するかは手続法で具体化されます。32条があることから、出訴期間、当事者適格などの訴訟要件がすべて不要になるわけではありません。
裁判の対象となる法律上の争訟かも確認します。抽象的な政策の良し悪しだけの質問と、本人の法的権利・義務が具体的に争われる事件は異なります。要件を満たさない訴えが却下されたことと、裁判を受ける権利を制度上奪うことは、その理由や制限の程度を踏まえて分けて考えます。
民事・行政・刑事のどの紛争かを示し、刑事被告人の公平・迅速・公開裁判や弁護人に関する37条の保障とも整理します。裁判を受ける権利は、提訴した側が必ず勝つことや、すべての手続で希望する審級まで争えることを一律に保障するものではありません。
事例を検討する順番
- 本人の具体的な権利・義務と紛争を特定する。
- 裁判所へアクセスする手段と、その制限の内容を確認する。
- 制度上の遮断と通常の訴訟要件を分け、必要な保障を検討する。
具体例に当てはめる
営業許可を取り消されたAについて、法律が行政内部の再審査だけを認め、裁判所では一切争えないとした例を考えます。単に再審査があることを理由に問題なしとはせず、32条と76条2項から司法による救済の機会を検討します。他方、Aが法定期間を過ぎて提訴した場面では、その期間制限の規律を別に確認します。
混同しやすい点
裁判を受けられること、公開されること、適正な手続が行われること、主張が認められることは異なる問題です。法令に不満があるというだけで具体的事件から離れた違憲審査を請求できるともいえません。
確認問題
解答・解説:そのような保障ではありません。裁判を受ける機会の保障と、訴訟要件や本案での勝敗を区別します。具体的な法的紛争と利用できる訴訟手続を確かめます。
根拠となる一次資料
よくある質問
32条が保障されている以上、裁判所は訴訟要件を問わず、提訴した人を勝訴させなければなりませんか。
そのような保障ではありません。裁判を受ける機会の保障と、訴訟要件や本案での勝敗を区別します。具体的な法的紛争と利用できる訴訟手続を確かめます。