IRACとは
Issue、Rule、Application、Conclusionで法的答案を整理するフレームワーク。
Legal Lexicon
意味を知り、似た言葉と区別する。具体例から学んで、論点・条文へ進めます。
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Issue、Rule、Application、Conclusionで法的答案を整理するフレームワーク。
違憲審査基準は、法令等による憲法上の権利の制約を、どの程度の厳しさや観点から審査するかを整理する概念です。権利の性質、制約の態様、規制の目的などを踏まえ、具体的な判断枠組みを設定します。基準名を暗記すれば結論が決まるわけではありません。
意思能力は、自分の行為の結果を判断できる精神的な能力です。民法3条の2は、意思能力を有しない者がした法律行為を無効とします。
意思表示は、一定の法律上の効果を生じさせようとする意思を外部に示すことをいう民法上の概念です。契約の申込みや承諾、取消し、解除などで問題になります。表示の内容、相手方への到達、内心との不一致や判断過程の問題を分けることが、法律行為を理解する出発点です。
萎縮効果は、規制や処罰等を恐れて、本来許される表現まで控えてしまう影響です。実際に禁止された表現だけでなく、曖昧さや重い負担が情報流通へ及ぼす効果を検討します。
違法性阻却は、犯罪の構成要件に当たる行為でも、正当化される事情により違法と評価しないことです。正当防衛、緊急避難、法令・正当業務行為等を各要件に沿って検討します。
刑法上の因果関係は、ある行為によって発生した結果を、その行為の犯罪上の結果として評価できるかを考える概念です。結果を必要とする犯罪で問題となります。単に時間的に行為の後に結果が生じたことと、結果を帰属させられることは別で、経過を具体的に確認します。
訴えの利益は、特定の請求について、本案判決による救済を求める必要性や有効性があるかを考える訴訟要件です。確認の訴えなどでは、対象や方法の適切さ、紛争解決の必要性を具体的に検討します。実体法上の権利があることと、選んだ裁判の形が適切なことは同じではありません。
解除は、有効に成立した契約について、法律または契約で認められた解除権を行使し、その拘束を解くことです。債務不履行に基づく解除では、催告による解除と催告によらない解除の要件を区別します。解除原因があっても、誰がどの契約を解除する旨を伝えたかを確認する必要があります。
刑法上の過失は、結果の予見や回避に関する注意義務に違反したことを考える概念です。刑法38条1項ただし書の下で、法律に特別の規定がある場合に過失による処罰が問題になります。結果が起きたというだけで過失が認められるのではなく、具体的な行為や状況を確認します。
株主有限責任は、株式会社の株主が、引き受けた株式の引受価額を限度として責任を負うという原則です。会社法104条が定めています。会社の債権者に対して、株主が株主であるという理由だけで会社の債務全額を直接支払う義務を負うわけではありません。
議決権は株主総会で決議に参加する権利です。原則となる一株一議決権に加え、単元株式、自己株式、議決権制限株式等を確認し、保有株数と投票数が常に同じではないことを押さえます。
既遂は、特定の犯罪について、その犯罪が完成した段階を表します。何をもって完成とするかは個々の犯罪の構成要件から考えます。犯罪には一定の結果を要するものなどがあり、行為者の目的がすべて達成された時点と、法律上の既遂時期が常に一致するとは限りません。
債務不履行による損害賠償で問題となる帰責事由を、契約と取引上の社会通念から説明します。損害賠償と解除の要件の違いも確認します。
羈束行為は、法令が要件や効果を定め、行政庁に裁量的な判断の余地を認めないものとして説明される学習上の分類です。行政裁量との対比で用います。どの処分が羈束的かは法令の解釈によって考えるため、行政庁が行う行為を一括して分類するものではありません。
確定した判決の判断を後の裁判で矛盾して扱えない既判力について、主文・理由中の判断、相殺の特則、基準時と及ぶ人を整理します。
行政契約は、行政目的の実現に関して行政主体などが相手方との合意により法律関係を形成する場合を考える学習上の概念です。すべてに共通する一つの定義規定だけで処理するのではなく、契約の内容、根拠法令、公法・私法上の性質や救済手段を個別に確認します。
行政裁量は、法令の解釈を踏まえて行政庁に認められる判断の余地を指す学習上の概念です。要件の評価や効果の選択など、どこにどの程度の判断の余地があるかを検討します。専門性や政策判断が関わる場合でも、行政庁が法律を離れて自由に決めてよいという意味ではありません。
行政指導は、行政機関がその任務・所掌事務の範囲内で、一定の行政目的のために特定の者へ作為・不作為を求める指導、勧告、助言等の行為で、処分に当たらないものです。行政手続法2条6号が定義しています。相手方の任意の協力を前提とする点が重要です。
強制処分は、捜査のために本人の意思を制し、重要な権利・利益を制約するような処分を考える際の概念です。刑事訴訟法197条1項ただし書は、法律に特別の定めがある場合に限るとしています。法定の根拠の問題と、裁判官の令状が必要かという問題を分けて理解します。
共謀は、複数の者が共同して一定の犯罪を行う意思連絡を考える概念です。共同正犯、とくに実行行為を自ら行わない者の責任が問題となる場面で重要になります。刑法60条の共同正犯の規定と判例を踏まえて検討し、単に知人同士であることや現場にいたこととは区別します。
形式的確定力は、判決が通常の上訴によって争えない状態になることを指す概念です。上訴期間の経過などによって判決が確定する場面を考えます。民事訴訟法116条や控訴期間等の規定が学習の起点となり、判断内容の後訴での扱いを示す既判力とは区別します。
形成権は、権利者の一方的な意思表示等によって法律関係を変える権利です。相手方に行為を求める請求権と分け、行使の要件、方法、効果を確認します。
憲法21条2項は検閲を禁止しています。判例上の検閲は、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象に、その発表禁止を目的として、一定の表現物を網羅的一般的に発表前に審査し、不適当なものの発表を禁止することなどとして整理されます。日常語の検閲より要件が限定されます。
取消訴訟を提起できる者かを判断する行政法上の概念。
権利能力は、権利や義務の帰属主体となれる資格です。関連する制度との違いを、根拠条文と使い方から確認します。
権力分立は、国家の権力を分け、相互の抑制により濫用を防ぐ仕組みです。三つの機関が一切関わらないという意味ではなく、内閣への信任や違憲審査などの関係も含みます。
刑法上の故意は、犯罪を構成する事実の認識・認容を考える際の基本概念です。刑法38条1項は、罪を犯す意思がない行為は原則として罰しないと定めます。具体的にどの事実の認識が必要かは犯罪類型によって異なり、「悪い人だと思う」といった人格評価では判断しません。
行為能力は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力です。未成年者等については、本人を保護するため、同意・代理・取消し等の制度が設けられています。
会社法2条5号の公開会社は、発行する全部又は一部の株式の譲渡による取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社です。関連する制度との違いを、根拠条文と使い方から確認します。
公権力性は、国や公共団体が優越的な法的地位で行う作用等を検討する際の視点です。公務員がした行為すべてを同じとせず、取消訴訟と国家賠償など制度ごとに範囲を確認します。
構成要件は、刑罰法規が予定する犯罪の類型です。誰が、どのような対象に何をし、どの結果を生じさせたか等を整理し、違法性や責任の検討へつなげます。
公訴は、犯罪について裁判所の審判を求める刑事手続上の訴えです。刑事訴訟法247条は、公訴を検察官が行うことを定めています。「起訴」は公訴を提起することを指し、捜査、逮捕、起訴、有罪判決はそれぞれ異なる段階です。公訴の提起だけで被告人が有罪になるものではありません。
公定力は、取り消されるべき行政処分でも、権限ある機関が取り消すまで、原則としてその効力を否定できないという行政法上の説明です。違法な処分が適法になるという意味ではありません。
口頭弁論は、当事者が事実・法律上の主張と証拠を裁判所に示し、審判に必要な資料を形成する手続です。準備書面を出すこと、証人を尋問することとはそれぞれ役割が異なります。
民事訴訟でいう抗弁は、請求原因によって基礎付けられる法律効果を妨げる別の事実を主張することです。権利の発生を否定するだけでなく、消滅や行使の阻止に関わる事実を示します。日常語で反論を広く抗弁と呼ぶ場合もありますが、要件事実を学ぶ際は否認との区別が重要です。
抗弁権は、相手の請求に対して一定の給付等を拒むことができる権利です。請求権そのものが存在しない場合と、存在しても履行を拒める場合を分けて整理します。
勾留は、逃亡や罪証隠滅のおそれなど法律上の理由と必要性を踏まえ、裁判官・裁判所の判断で身体を拘束する処分です。捜査段階の被疑者の勾留と、起訴後の被告人の勾留は、期間や手続が異なります。身体を拘束されているという外形だけで、逮捕と同じ処分として扱わないことが大切です。
裁決は、行政不服審査の手続で審査請求に対してされる判断です。審査請求が適法か、処分等が違法・不当かといった審理を踏まえ、却下、棄却、取消し等の結論が問題になります。裁判所による判決とは異なり、行政上の不服申立てに対する判断である点が基本です。
債権は、特定の相手方に対し、金銭の支払いや物の引渡しなど一定の給付を求める権利です。契約だけでなく不法行為等によっても発生します。権利を持つ側を債権者、その給付をすべき側を債務者といい、一つの契約の当事者がそれぞれ両方の立場に立つこともあります。
裁判上の自白は、民事訴訟で、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をすることです。とくに主要事実について成立する自白は、証明の不要や裁判所・当事者への拘束に関わります。何を事実として認めたか、どの訴訟のどの段階で述べたかを確認します。
自己株式は、株式会社が自らの発行した株式を取得して保有しているものです。会社法155条以下が取得に関する規律を定めています。誰からどの手続で取得するか、財源規制に反しないか、保有する株式にどの権利が認められるかを分けて理解します。
自然債務は、裁判や強制執行による実現を求められなくても、任意にされた給付について債務がないことを理由とする返還が認められない関係を説明する際に用いられる概念です。関連する制度との違いを、根拠条文と使い方から確認します。
事前抑制は、表現の発表前に、その発表等を制限することを考える概念です。表現が受け手に届く機会をあらかじめ失わせる点などから、表現の自由との関係で慎重な検討が必要になります。憲法上の検閲と重なる場面はありますが、判例上の検閲の定義より広い問題として扱います。
執行停止は、行政処分の効力、執行または手続の続行について、一定の要件の下で暫定的な停止を認める制度です。取消訴訟を提起しても処分の効力等が当然に止まるわけではないため、行政事件訴訟法25条が救済を定めています。審査請求についても別途、行政不服審査法の制度があります。
刑事手続の自白は、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認める供述として説明されます。単に捜査に不利な事実を話した場合と、犯罪の成立に関わる事実を認めた場合を区別します。証拠にするには任意性などが問題となり、自白だけで有罪にできるわけでもありません。
釈明権は、訴訟関係を明瞭にするために、裁判所が当事者に事実上・法律上の事項について質問し、立証を促す権限をいいます。民事訴訟法149条が規定しています。分かりにくい主張や不十分な説明を整理して、適切な審理につなげる役割があります。
自由心証主義は、裁判所が、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を考慮し、自由な心証によって事実を認定するという原則です。民事訴訟法247条が定めています。法定の形式的な点数で証拠の強さを決めるのではありませんが、恣意的に認定してよいという意味でもありません。
主張責任は、必要な主要事実が訴訟に現れなかったとき、その不利益をどちらの当事者が受けるかという問題です。主張がない場面と、主張はあるが証明できない場面を分けます。
主要事実は法律効果を直接基礎付ける具体的事実、間接事実はそれを推認するための事実です。法律要件を先に確かめると、同じ事実が訴訟で担う役割を整理できます。
職業規制の目的を、危険の防止と社会経済政策の実現等に分ける整理です。目的の分類は審査の手掛かりであり、分類だけで合憲・違憲が決まるわけではありません。
証拠能力は裁判で事実認定の資料に使える資格、証明力はその証拠が事実をどの程度裏付けるかです。刑事訴訟では、自白や伝聞等の排除規律と、信用性の評価を分けます。
消滅時効は、権利を行使しない状態が法律で定める期間続くことなどを理由として、その権利の消滅が問題となる制度です。債権の一般的な期間は民法166条が定めますが、権利の種類による特則があります。起算点、完成猶予・更新、援用を分けて確認する必要があります。
処分権主義は、民事訴訟の開始、審判の対象や範囲、一定の終了方法を、基本的に当事者の意思に委ねるという原則です。民事訴訟法246条は、当事者が申し立てていない事項について判決できないと定めています。私的な権利関係を当事者が処分できることを背景とした学習上の整理です。
取消訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるかを判断する概念。
原告が何に基づいて請求するかを示す請求原因を解説します。抗弁・再抗弁、証拠、抗弁権との違いを貸金の設例から確認します。
責任阻却とは、構成要件に当たる違法な行為であっても、その行為者を刑法上非難するための条件を欠くため、犯罪の成立を認めないことをいう学習上の概念です。定義と具体例から、近い概念との違い、条文の使い方を確認します。
ある事実を知らず、知らないことについて過失もない状態。民法で頻出する保護要件です。
善管注意義務は、善良な管理者として求められる注意をもって事務等を処理する義務です。本人の普段の注意だけでなく、職務・専門性・状況に応じた水準を検討します。
訴因は、検察官が刑事裁判で審判を求める対象として示す具体的な犯罪事実です。刑事訴訟法256条は、公訴事実を訴因を明示して記載することと、できる限り日時・場所・方法によって特定することを定めています。被告人が防御の対象を知り、裁判所の審判の範囲を明らかにする役割があります。
遡及効は、ある法律上の効果が、それより前の時点にさかのぼって生じることです。関連する制度との違いを、根拠条文と使い方から確認します。
訴訟条件とは、裁判所が公訴について実体的な審理・判断をするために必要な条件です。例えば親告罪での告訴の有無や、公訴時効の完成などが問題となります。犯罪事実が証明されたかという本案の判断と、公訴について適法に裁判を進められるかという手続上の判断を分けるために使います。
訴訟物は、民事訴訟で裁判所の審判の対象となる権利関係などを表す学習上の概念です。何を対象とするかには理論上の議論があり、請求の趣旨や請求原因の記載を踏まえて特定します。目の前の証拠や紛争の背景にあるすべての事情が、そのまま訴訟物になるわけではありません。
訴訟要件は、裁判所が請求の当否について本案判決をするための条件です。権利が本当に存在するかという本案の問題と分けると、訴えの却下と請求の棄却を整理できます。
対抗要件は、権利の取得や変動を一定の第三者に主張するために必要な要件です。契約や権利の成立要件とは分け、不動産の登記など制度ごとに確認します。
逮捕は、犯罪の嫌疑がある人の身体の自由を拘束し、その後の手続につなげる処分です。刑事訴訟法は通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕を定め、それぞれ要件を区別しています。原則として裁判官が発する令状が必要ですが、法律が認める例外もあり、すべて同じ仕組みではありません。
定款は、会社の目的や組織・運営の基本事項を定める規則です。株式会社の設立では発起人が作成し、会社法27条が目的、商号、本店所在地等の記載事項を定めています。必ず定める事項と、定款の定めがある場合に効果が認められる事項などを分けて学びます。
伝聞証拠は、公判廷外の供述を、その内容が真実であることの証明に用いる証拠として理解する概念です。刑事訴訟法320条を出発点に、供述の信用性を反対尋問で吟味する必要などから考えます。書面か人の証言かという外形だけで決めず、何を証明するために使うかを確認します。
当事者適格は、特定の訴訟物について、原告または被告として本案判決を受けるのに適切な資格をいう訴訟法上の概念です。一般に訴訟の当事者になれる能力とは異なり、その請求との関係で検討します。権利の帰属を誰が主張し、誰に対して裁判を求めるかが出発点です。
民法上の取消しは、制限行為能力や意思表示の瑕疵など法律が認める原因に基づき、取消権者が法律行為の効力を覆すことです。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます。原因があるだけで自動的に取り消されるのではなく、取消権を行使する主体と意思表示を確認します。
任意捜査は、刑事訴訟法上の強制処分に当たらない方法による捜査を指す学習上の分類です。強制処分について法律に特別の定めが必要であるという原則との対比で理解します。「任意」という名称が付いていれば、どのような働きかけも許されるという意味ではありません。
反射的利益は、法令による公益保護等の結果として事実上得られる利益を指す整理です。利益が小さいという意味ではなく、その法令が個人の利益として保護する趣旨を持つかが問題になります。
被疑者は犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となる者、被告人は公訴を提起された者です。基本的な違いは起訴の前後であり、逮捕されているかどうかではありません。
比例原則は、公権力による制約について、達成する目的と採られた手段との関係や不利益の程度を検討する考え方です。適合性、必要性、利益の均衡などに整理して学びますが、憲法の個々の権利や行政法上の制度に応じて、具体的な審査方法を確認する必要があります。
不可争力は、期間の経過等により通常の不服申立てや取消訴訟で処分を争えなくなる効力として説明されます。処分が適法になったことや、行政庁が変更できないこととは異なります。
付随的違憲審査制では、裁判所が具体的事件を解決するために法令等の合憲性を判断します。最高裁だけが審査できるという理解や、抽象的な違憲確認を自由に請求できるという理解を避けます。
物権は、物を直接支配することを内容とする権利で、所有権、抵当権、地上権などがあります。民法175条は、法律に定めるもの以外の物権を創設できないとしています。所有権のように広い支配を認めるものと、利用や担保という限られた目的のものを区別して理解します。
不法領得の意思は、権利者を排除し、他人の財物を自己の所有物のように利用・処分する意思という整理です。窃盗等の故意に加え、どんな目的で財物を扱ったかを具体的に検討します。
弁論主義は、民事訴訟で判決の基礎となる資料の提出を、原則として当事者に委ねるという考え方です。主要事実の主張、争いのない事実の扱い、証拠の申出などに関わります。その内容は学習上いくつかに整理され、民事訴訟法の各規定と判例を通じて具体化されます。
法人格は、団体などが、その構成員とは別に権利義務の帰属主体となる資格を考える言葉です。会社法3条は会社を法人とすると定めています。会社の財産や債務が、株主や代表者の財産・債務と当然に同じになるわけではない点が、会社法を学ぶ際の出発点です。
法律に従って行政を行うという要請と、法律自体も憲法や権利保障により統制されるという要請を整理します。法律の存在だけで公権力のすべての行使が正当化されるわけではありません。
法の不遡及は、成立前の出来事に新しい法の効果を及ぼす問題です。刑罰の事後的な不利益変更を禁じる憲法39条と、民事・行政分野の法適用を分けて理解します。
法律行為は、意思表示を要素として、その内容に応じた法律上の効果が認められる行為を指す民法の基本概念です。契約のほか、取消しや解除など一方からする行為も学習対象になります。日常語で「法律に関わる行動」をすべて意味するのではなく、効果を生じさせようとする意思表示に着目します。
取消訴訟の法律上の利益は、処分の取消しを求める資格や必要性を判断するための概念です。行政事件訴訟法9条では、誰のどの利益が法令により保護されるかが問題になります。
法律の留保は、一定の行政活動を行うために法律の根拠を必要とするという考え方です。法治主義・法の支配を学ぶ際の基本概念で、法律に反してはならないという法律の優位とは区別します。どの範囲に根拠を要求するかには議論があり、あらゆる行政活動を一律に同じ形で処理しません。
補強法則は、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪にできないという規律です。刑事訴訟法319条2項は、公判廷での自白か否かを問わずこの制限を定めています。任意の自白であっても誤りがあり得るため、他の証拠との関係を検討します。
保護法益とは、ある犯罪の規定が侵害や危険から守ろうとする利益をいいます。定義と具体例から、近い概念との違い、条文の使い方を確認します。
保釈の基本的な意味と、起訴前の釈放・勾留取消しとの違いを説明します。保証金と条件、権利保釈・裁量保釈の学習へつなげます。
未遂は、犯罪の実行に着手したものの、その犯罪が完成しなかった場合です。刑法43条が未遂による刑の減軽等を定め、44条は未遂を罰する場合を各本条で定めるとしています。準備段階から犯罪の実行へ移ったかと、既遂に達したかを分けて検討します。
身分犯とは、行為者の一定の地位や関係によって犯罪の成立又は刑の軽重が変わる犯罪をいう学習上の分類です。定義と具体例から、近い概念との違い、条文の使い方を確認します。
無効は、法律行為について、その内容に沿った法律上の効果が認められないことです。公序良俗に反する行為などが基本例です。どのような瑕疵により無効になるか、誰が主張できるか、第三者にどう影響するかは個々の規定を確認する必要があり、無効という言葉だけで一律には決まりません。
黙秘権は、自分に不利益な供述を強制されないという保障を基礎に、刑事手続で供述を拒むことができる権利です。被疑者の取調べでは、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることが法律で定められています。黙っていることは、犯罪を認めることとは異なります。
要証事実とは、ある証拠によって証明しようとする具体的な事実です。刑事訴訟では、同じ供述や書面でも、何を証明するために用いるかによって伝聞法則の適用が変わることがあります。証拠の形式だけで証拠能力を決めず、立証趣旨と推論の筋道を確認するための言葉です。
会社法上の利益相反取引では、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする場合や、会社が取締役以外の者と行う取引で会社と取締役の利益が相反する場合などが問題になります。会社法356条1項2号・3号を起点に、承認手続や責任を検討します。
必要な事実が最後まで真偽不明のとき、誰が不利益を受けるかを決める証明責任を解説します。証拠提出の活動や主張責任との違いも確認します。
身体拘束や捜索などの強制処分をする際の令状について、目的と記載された範囲を説明します。逮捕状と捜索差押許可状を分けて理解します。