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包括一罪・観念的競合・併合罪|犯罪を数える手順

罪数は、行為や被害者の数を数えるだけでは決まりません。構成要件該当性を確かめたうえで、一罪として評価する関係、刑法54条の科刑上一罪、45条以下の併合罪を区別します。

更新日: 2026年10月24日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

罪数は、行為や被害者の数を数えるだけでは決まりません。構成要件該当性を確かめたうえで、一罪として評価する関係、刑法54条の科刑上一罪、45条以下の併合罪を区別します。

到達目標

  • ✓各行為・各被害に成立する犯罪を個別に判断する。
  • ✓法条競合又は包括一罪として一つに評価されるか検討する。
  • ✓54条の関係か併合罪かを示し、刑の処理へ進む。

ひっかけポイント

  • !観念的競合は無罪になる罪があるという意味ではありません。複数の罪が成立したうえで最も重い刑により処断する制度と、一つの法条だけを適用する法条競合を区別します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

罪数は、行為や被害者の数を数えるだけでは決まりません。構成要件該当性を確かめたうえで、一罪として評価する関係、刑法54条の科刑上一罪、45条以下の併合罪を区別します。

制度の仕組みと検討する要件

法条競合は、複数の法条に見えても特別関係や補充関係等から一つの犯罪によって評価を尽くす関係です。包括一罪は複数の行為を一体として一罪と評価する場面を指します。これらと、成立する複数の罪を刑の処理上まとめる観念的競合・牽連犯を区別します。最初から処断刑だけを比べるのではなく、成立する罪を先に示します。

54条1項は一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合と、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れる場合を規定します。後者は行為者がたまたま手段としただけで常に成立する関係ではありません。これらに当たらない複数の罪については、確定裁判の有無や時期も踏まえ45条以下の併合罪を検討します。

判断の順序

  1. 各行為・各被害に成立する犯罪を個別に判断する。
  2. 法条競合又は包括一罪として一つに評価されるか検討する。
  3. 54条の関係か併合罪かを示し、刑の処理へ進む。

事例へのあてはめ

一回の暴行により二人を負傷させた例では、被害者ごとの傷害罪を検討した後、刑法54条の一個の行為と評価できるかが問題になります。他方、別の日に別の意思で行った二つの窃盗を、同じ種類の犯罪だからという理由だけで常に一罪とすることはできません。

混同しやすい点

観念的競合は無罪になる罪があるという意味ではありません。複数の罪が成立したうえで最も重い刑により処断する制度と、一つの法条だけを適用する法条競合を区別します。

確認問題

解答・解説:なりません。主観的な計画だけでなく、犯罪の性質上の手段・結果の関係などを検討します。複数の罪が成立したことを確認したうえで、法定の罪数処理に当てはめる必要があります。

根拠となる一次資料

よくある質問

行為者が二つの犯罪を自分の計画では手段・目的にしたと説明すれば、必ず54条の牽連犯になりますか。

なりません。主観的な計画だけでなく、犯罪の性質上の手段・結果の関係などを検討します。複数の罪が成立したことを確認したうえで、法定の罪数処理に当てはめる必要があります。

答案・記述式での使い方

54条の関係か併合罪かを示し、刑の処理へ進む。

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