従犯は正犯の実行を容易にする幇助をした者です。道具の提供等の物理的援助と精神的援助、正犯の実行との結び付き、援助する意思を具体的な事実から判断します。
制度の仕組みと検討する要件
刑法62条1項は正犯を幇助した者を従犯とし、63条は従犯の刑を正犯の刑から減軽すると定めます。実行のための道具や情報の提供、見張りなどが典型ですが、行為の名称で決めず、正犯の犯罪遂行をどのように容易にしたかを示します。単に現場にいた、事後に好意を示したというだけで実行の幇助になるわけではありません。
幇助者には正犯の犯罪の実行と自己の援助についての認識・意思が必要です。犯罪利用を知らず日用品を売った例と、具体的な犯行計画を知って特別に道具を調達した例では検討事情が異なります。不作為による幇助を論じるときは、阻止する法的な作為義務等を確認し、道徳的に止めるべきだったという評価だけで足りるとしないようにします。
判断の順序
- 正犯の実行行為と成立する犯罪を特定する。
- 援助行為が実行を容易にした具体的な仕組みを示す。
- 幇助の故意、共同正犯との区別、63条の刑の減軽を検討する。
事例へのあてはめ
AがBの窃盗計画を知り、侵入に必要な工具を用意してBに渡し、Bがその工具を使って犯行を進めた例では、工具の提供が実行にどう役立ったかを検討します。これに対し盗みが終わったと知ってから盗品を運んだ行為は、当然に過去の窃盗の幇助と同じではなく、事前の約束や別罪の成立を確認します。
混同しやすい点
幇助は犯罪意思を新しく生じさせる教唆と異なり、既にある犯意の下で実行を容易にする関与も対象となります。また見張りをした事実だけで従犯に決めず、共謀や役割等から共同正犯になるかも検討します。
確認問題
解答・解説:なりません。実行を容易にした客観的関係だけでなく、幇助の故意が必要です。犯罪への利用について何を知り、どう援助したかを具体的に認定します。
根拠となる一次資料
よくある質問
犯行の内容を知らずに工具を貸した人は、その工具が犯罪に使われれば自動的に従犯になりますか。
なりません。実行を容易にした客観的関係だけでなく、幇助の故意が必要です。犯罪への利用について何を知り、どう援助したかを具体的に認定します。