執行停止の基本
行政事件訴訟法25条1項は執行不停止を原則とします。訴訟の結論が出るまで行政活動をすべて止めると公益に支障が出るためです。一方、勝訴しても取り返せない損害が生じる場合には、権利救済が空振りになります。執行停止は、この両面を調整する暫定的な救済です。
具体例で考える
Aが営業許可取消処分の取消訴訟を起こしても、その提訴だけで営業を継続できるわけではありません。判決までに事業が失われるなどの事情があるなら、損害の内容・回復困難性・切迫性を示して執行停止を求めます。「売上が減る」とだけ述べるより、具体的な事業への影響を明らかにする必要があります。
判断するときの順序
- 取消訴訟が提起されていることなど、申立ての前提と対象を確認する。
- 重大な損害を避ける緊急の必要を、回復の困難性、損害の性質・程度、処分の内容・性質から検討する。
- 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや、本案に理由がないとみえる場合に当たらないかを確認する。
例外・関連制度との区別
停止対象には処分の効力、処分の執行、手続の続行があります。効力停止は、ほかの方法で目的を達成できるときには認められないという制限があります。また、これからされる処分を防ぐ仮の差止めや、行政庁に一定の処分を求める仮の義務付けとは区別します。
確認問題
解答・解説:誤りです。提訴だけでは停止しません。25条の要件を満たす執行停止の申立てと裁判所の判断が必要です。
よくある質問
本案で勝てそうなら執行停止は必ず認められますか。
必ずではありません。損害の重大性・緊急性、公益への影響など、25条の各要件を別途満たす必要があります。