婚姻中の費用負担と、離婚時の財産分与は異なる制度です。財産の名義だけに頼らず、婚姻中に形成した財産、分与の事情、請求期間を現行民法に沿って確認します。
婚姻中の財産と費用
民法752条は同居・協力・扶助、760条は婚姻費用の分担を定めます。費用は資産、収入その他一切の事情を考慮して分担します。762条の夫婦別産制の下では、婚姻前から持つ財産や婚姻中に自己の名で得た財産は原則として特有財産です。夫婦であるというだけで、すべての財産が当然に共有になるわけではありません。日常家事に関する債務の責任は761条を別に読みます。
財産分与で見る事情
768条の財産分与は、名義の確認だけで終わりません。現行3項では、婚姻中に取得・維持した財産の額と各当事者の寄与、婚姻期間、生活水準、協力・扶助、年齢、心身の状況、職業、収入等を考慮します。寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとします。専業で家事を担ったことを、財産形成への寄与がない理由にしないことが重要です。
期間と慰謝料を分ける
現行768条2項では、協議が調わない場合等に家庭裁判所へ処分を求める期間は離婚から5年です。2026年4月1日施行の改正前に離婚した場合の経過措置を確認し、古い資料の2年という説明と混ぜません。慰謝料は離婚原因等による精神的損害の賠償であり、財産分与と請求原因が異なります。何をどの制度で評価済みかを確認して二重評価を避けます。
具体例で考える
婚姻中に夫名義で購入した自宅について、妻が家事・育児を担い、夫が収入を得て住宅ローンを返していたとします。登記名義が夫であることから、妻は分与を一切求められないとはいえません。取得・維持への双方の寄与、残債務、婚姻期間等を確認します。
間違えやすい点
特有財産の帰属、婚姻費用、財産分与、慰謝料を別々に検討します。期間は離婚日と改正附則によって確認し、現行法の5年をすべての過去の離婚へ広げません。
確認問題
解答・解説:常に除外されるわけではありません。婚姻中の取得・維持への寄与等を検討します。相続財産や婚姻前の財産との区別も必要です。
よくある質問
一方の名義の預金は、離婚時の財産分与の検討から常に除外されますか。
常に除外されるわけではありません。婚姻中の取得・維持への寄与等を検討します。相続財産や婚姻前の財産との区別も必要です。