逮捕と勾留は別の処分
逮捕は、犯罪を犯したと疑われる人を短時間拘束する手続です。通常逮捕は逮捕状によりますが、現行犯逮捕や緊急逮捕という類型もあります。その後も身柄拘束を続けるには、別途、検察官の勾留請求と裁判官の審査が必要です。「逮捕されたから20日間拘束される」と直結させるのは誤りです。
三つの時計を区別する
警察が逮捕した一般的な場合、警察は逮捕から48時間以内に、釈放するか、身柄を検察官へ送る手続をします。検察官が勾留請求する場合は、身柄受領から24時間以内であることに加え、逮捕から72時間以内という制限も守る必要があります。単に48に24を足すのではなく、実際の逮捕・受領時刻から両方を確認します。
勾留の要件
刑事訴訟法60条・207条により、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由に加え、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡またはそのおそれという勾留理由と、勾留の必要性を検討します。犯罪の重さだけで結論を出さず、生活状況、証拠の状態、出頭の見込みなど具体的事情を当てはめます。
勾留の期間は段階ごとに異なる
被疑者勾留は勾留請求の日から原則10日間で、やむを得ない事由があれば原則として更に10日以内の延長が認められます。一部の事件には特別の延長規定があります。起訴後の被告人勾留は別の期間・更新の制度です。なお「拘留」は刑罰の名称であり、ここでいう「勾留」と異なります。
根拠条文と確認日
法令適用基準日・確認日:2026年10月22日。下記の根拠条文を基にした資格学習用の一般的解説です。事例と確認問題はLavaLexのオリジナルです。
よくある質問
勾留されなければ捜査は終わりますか。
終わるとは限りません。身柄を拘束せずに捜査する在宅事件もあり、身体拘束の要否と捜査・起訴の判断は別です。