自白があっても、そのまま有罪を認定できるわけではありません。刑事訴訟法319条に従い、任意性が疑われる自白の排除と、自白だけによる有罪認定を禁じる補強法則を分けます。
制度と判断の出発点
319条1項は、強制・拷問・脅迫による自白、不当に長く抑留・拘禁された後の自白、その他任意にされたものでない疑いのある自白を証拠にできないとします。取調べの時間、言動、利益の示唆、身体・精神の状態等を具体的に確認します。自白内容がもっともらしいことだけでは任意性の検討を代替できません。
同条2項は、公判廷の自白か否かを問わず、本人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合に有罪とすることを禁じます。補強法則は、証拠として用い得る自白でも有罪認定に十分かを規律するものです。任意性を欠く自白が、他の証拠の存在だけで当然に証拠能力を回復するわけではありません。
事例で確認する順番
- 自白の主体、場所、取調べや供述の経緯を確認する。
- 任意性に疑いがあるかを判断し、調書の場合は伝聞例外等も別に検討する。
- 証拠として使える場合でも、自白以外の補強証拠を確認する。
具体例で考える
被告人が取調べでも公判廷でも犯行を認めている場合、法廷で認めたことだけを理由に補強証拠を不要とはできません。取調べでの脅迫が問題なら、まずその供述の証拠能力を検討します。物証があるかという問いは、任意性と補強の各段階で役割が違います。
区別しておきたい点
黙秘権の保障、任意性、伝聞法則、補強法則は関連しながら別の規律です。「自白は重要な証拠だから使える」又は「自白にはすべて証拠能力がない」とまとめず、適用する条文と段階を明示します。
確認問題
解答・解説:及びます。319条2項は公判廷の自白であるかどうかを問わないと定めています。任意性が認められることと、有罪認定に必要な補強証拠があることを分けて確認します。
根拠条文・判例
よくある質問
本人の自白だけを証拠に有罪とできないという規律は、公判廷での自白にも及びますか。
及びます。319条2項は公判廷の自白であるかどうかを問わないと定めています。任意性が認められることと、有罪認定に必要な補強証拠があることを分けて確認します。