表現が世に出る前の制約でも、すべてが憲法21条2項の検閲になるわけではありません。検閲の要件を確認した上で、検閲に当たらない事前差止めについても表現の自由への影響を検討します。
制度と判断の出発点
最高裁の検閲概念では、行政権が主体となること、思想内容等の表現物を対象にすること、発表の禁止を目的とすること、発表前に内容を審査することなどが問題となります。裁判所による仮処分だから検閲ではないという判断と、その仮処分が許されるかという判断は別です。
北方ジャーナル事件は、名誉権に基づく出版物の事前差止めを扱いました。公共の利害に関する表現は原則として事前差止めを許さず、内容が真実でないか又は専ら公益目的でないことが明白で、重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合などに例外を認める構成です。
事例で確認する順番
- 主体・対象・目的・時期から、検閲に当たるかを検討する。
- 検閲でなくても、事前抑制として表現に与える支障を示す。
- 名誉侵害の性質、差止めの要件、手続上の保障を別々に判断する。
具体例で考える
政治家に関する記事を発売前に差し止める仮処分では、裁判所の行為を行政による検閲と同一視しません。一方、検閲でないという一事で差止めを適法ともできません。記事の公益性や明白性、回復困難な損害を、原則と例外に沿って検討します。
区別しておきたい点
出版後の損害賠償と、出版前に情報流通を止める差止めでは、表現に与える効果が異なります。差止めに関する厳しい要件を、名誉毀損の民事責任一般の要件と混同しないようにします。
確認問題
解答・解説:不要にはなりません。検閲該当性の判断後も、事前抑制の原則・例外や具体的な差止め要件を検討します。検閲でないことは、合憲・適法の結論そのものではありません。
根拠条文・判例
よくある質問
裁判所の出版差止めが検閲に当たらなければ、表現の自由についての検討は不要ですか。
不要にはなりません。検閲該当性の判断後も、事前抑制の原則・例外や具体的な差止め要件を検討します。検閲でないことは、合憲・適法の結論そのものではありません。