取消判決には処分の効力を失わせる効果のほか、第三者効と関係行政庁への拘束力があります。行政事件訴訟法32条・33条を使い、誰にどの判断が及ぶかを区別します。
制度の仕組みと検討する要件
処分を取り消す判決は当事者だけでなく第三者に対しても効力を有します。32条の第三者効は、処分を失効させるという法的状態を当事者ごとに別々にしないための規律です。他方、33条1項は当該事件について処分庁その他の関係行政庁を拘束します。取り消された原因となる判断を無視して同じ違法を繰り返すことを防ぎます。
申請を拒否した処分が取り消された場合、33条2項により行政庁は判決の趣旨に従って申請へ改めて処分する必要があります。取消判決が常に申請どおりの許可そのものを与えるわけではありません。審理された違法事由、判決後の事情、別の拒否事由の検討可能性を、判決の趣旨に反しない形で考えます。
判断の順序
- 判決が取り消した処分と違法判断の内容を確定する。
- 第三者に対する効力と関係行政庁への拘束力を分ける。
- 再処分義務の有無と、許可等の内容まで定まるかを検討する。
事例へのあてはめ
営業許可の拒否が、法令解釈の誤りを理由に取り消された場合、行政庁は同じ誤った解釈を繰り返して再度拒否することはできません。しかし取消判決だけで許可証が交付されたのと同じ状態になるとは限らず、判決の趣旨に従った再処分が必要です。許可を命ずる義務付け判決とは効果を区別します。
混同しやすい点
既判力、形成力、第三者効、拘束力は名称が似ていても役割が異なります。理由中の違法判断が行政庁の再処分を制約することを、民事訴訟の既判力の範囲だけで説明しようとしないことが大切です。
確認問題
解答・解説:成立するとは限りません。33条2項は判決の趣旨に従った再処分を求めます。取消理由が何か、残る審査事項があるかを確認し、許可を命ずる義務付け判決とは区別します。
根拠となる一次資料
よくある質問
申請拒否処分の取消判決が確定すると、どの事案でも自動的に申請どおりの許可が成立しますか。
成立するとは限りません。33条2項は判決の趣旨に従った再処分を求めます。取消理由が何か、残る審査事項があるかを確認し、許可を命ずる義務付け判決とは区別します。