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国家賠償法1条とは?公権力の行使と違法性

国家賠償法1条は、公務員が公権力の行使に当たり、故意・過失により違法に他人へ損害を与えた場合の国・公共団体の賠償責任を定めます。

更新日: 2026年10月22日著者: LavaLex編集部

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論点・条文・判例を、つまずきやすい箇所を確かめながら読み進めます。

30秒でわかる結論

国家賠償法1条は、公務員が公権力の行使に当たり、故意・過失により違法に他人へ損害を与えた場合の国・公共団体の賠償責任を定めます。

到達目標

  • ✓1条の成立要件と賠償主体を整理する
  • ✓取消訴訟・営造物責任・求償を区別する

ひっかけポイント

  • !取消訴訟の違法性と国家賠償の成立を直結させる。
  • !国民への賠償と公務員への求償の要件を混同する。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

国家賠償法1条の基本

国家賠償を考える際は、行政処分の取消しと損害の補填を区別します。1条では、行為が公権力の行使に当たるか、公務員の職務との関係があるか、違法性・故意過失・損害・因果関係があるかを検討します。国や自治体が関わった事故だから、すべて1条になるわけではありません。

具体例で考える

警察官が職務中、必要性のない有形力を用いてAにけがをさせたとします。公権力の行使と職務の関係を確認し、具体的状況でその行為が許される限度を超えたか、故意・過失、治療費等との因果関係を検討します。一方、公営施設の設備自体の欠陥なら2条の営造物責任が問題になります。

判断するときの順序

  1. 行為者の肩書だけでなく、問題の行為が公権力の行使と職務に関わるかを確認する。
  2. 被害者に対して負う職務上の法的義務と具体的状況から、違法性と故意・過失を検討する。
  3. 損害・因果関係と賠償主体を確認し、1条・2条・民法のどの規律によるかを整理する。

例外・関連制度との区別

取消訴訟で処分が取り消されたから、直ちに国家賠償の全要件が満たされるわけではありません。故意・過失や損害などの検討が必要です。逆に、賠償請求に先立って常に処分取消判決を得なければならないわけでもありません。制度の目的と請求内容を分けます。

確認問題

解答・解説:誤りです。被害者に対する1条1項の賠償責任には故意または過失を検討します。故意または重大な過失という基準は、2項の公務員への求償に関わります。

よくある質問

道路の穴による事故も必ず1条で処理しますか。

道路など公の営造物の設置・管理の瑕疵が原因なら、まず2条の適用を検討します。公務員個人の故意・過失を中心とする1条とは要件が異なります。

例題で確かめる

まず自分で答えてから、解説を開いて確かめてください。下の確認カードは、内容を見直して自分の復習に保存できます。

最初に押さえること

公務員が公権力を行使して職務上の注意義務に違反し、故意・過失により他人に損害を与えた場合は、国や公共団体の責任を検討します。処分が取り消されたことだけで国賠の全要件が満たされるわけではありません。

  1. 公権力の行使、公務員の職務との関係、被害者に対する職務上の義務違反を特定する。
  2. 故意・過失、損害、因果関係をそれぞれ確認する。
  3. 責任主体を確かめ、施設の設置・管理の問題なら2条、費用負担者が異なる場合は3条も検討する。
効果
1条の要件を満たすと国等が損害を賠償します。公務員に故意または重大な過失がある場合、国等はその公務員に求償できます。外国人への適用には6条の相互保証の条件があります。
例外・注意点
営造物の設置・管理の瑕疵は2条で検討し、公務員個人の過失の立証を必須とはしません。民法の補充適用と他法の特則、外国人の相互保証も条文を分けて確認します。
国家賠償法2条との比較
1条は公務員の公権力行使による違法な加害が中心です。2条は道路など公の営造物が通常備えるべき安全性を欠くことが中心で、同じ要件ではありません。

事例で考える

行政職員が、記録を確認すれば別人と分かるのに確認せず、Aに法令上認められない撤去命令を出しました。Aは命令に従い自費で撤去しました。

命令の違法だけを指摘すれば、国賠請求の検討は終わりますか。

答えと理由を見る

終わりません。注意義務違反と故意・過失、損害、因果関係、責任主体も検討します。

記録照合で誤認を防げたことは過失と職務上の義務違反の検討材料になります。撤去費用が命令により生じたか、賠償対象となるかを具体的に確認します。

自分の言葉で説明する

取消訴訟で違法とされた処分について、国賠が必ず認められると言えないのはなぜですか。

説明例を見る

国賠では被害者との関係での職務上の義務違反や故意・過失、損害・因果関係などを別に検討する必要があるからです。

答案にするときの書き方

上の事例に対する短い記述例です。実際の答案では、設問に応じて他の要件や反対事情も検討します。

争点
誤認による撤去命令について国等の賠償責任があるか。
判断の基準
1条1項の職務上の公権力行使、違法、故意・過失、損害と因果関係を検討する。
事実へのあてはめ
職員は公的権限で命令し、容易な記録確認を怠って別人に命令した。これが職務上の注意義務違反となり、撤去費用との因果関係が認められるかを検討する。
結論
各要件が満たされれば、当該公務員の所属等に応じた国・公共団体が賠償責任を負う。

覚えておきたい問い

1条の要件と、被害者に対する責任主体は何ですか。

答えを確かめる

公務員の職務上の公権力行使、故意・過失による違法な加害、損害と因果関係を検討し、国または公共団体が責任を負います。

保存した内容を見る

国等が公務員に求償できる主観的要件は何ですか。

答えを確かめる

公務員に故意または重大な過失があることです。被害者への1条1項の責任では通常の過失も対象になります。

保存した内容を見る

営造物の瑕疵と第三者への求償は、どの条文で確認しますか。

答えを確かめる

2条です。設置・管理の瑕疵により損害が生じた場合の責任を定め、原因につき責任を負う別の者がいれば求償できるとします。

保存した内容を見る

公務員の選任監督者と費用負担者が異なる場合や、民法との関係はどう考えますか。

答えを確かめる

3条により費用負担者も責任を負う場合があります。4条で民法の補充適用、5条で他の法律の特則を確認します。

保存した内容を見る

外国人にも国家賠償法は無条件に適用されますか。

答えを確かめる

6条は相互保証がある場合に限るとしています。外国人であるだけで一律に排除するわけでもありません。

保存した内容を見る

答案・記述式での使い方

「処分が違法だから賠償」と省略せず、義務違反の内容と認識可能性・回避可能性を具体化します。1条2項の求償は、国等と公務員の内部関係であり、被害者に対する責任と区別します。

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