訴えの変更は訴訟の途中で請求や請求原因を変更する手続です。民訴法143条の請求の基礎、審理の遅滞、時期・方式を確認し、証拠や主張の追加との違いを押さえます。
制度の仕組みと検討する要件
143条は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結まで請求又は請求原因を変更できると定めます。ただし著しく訴訟手続を遅滞させる変更は許されません。既に行った審理を利用しつつ紛争を一度に解決する利益と、被告に新しい防御を強いる不利益を比較する制度です。
請求の基礎は単に条文が同じか違うかだけで決まりません。紛争を支える事実関係、経済的利益、既存の訴訟資料の利用可能性等から継続性を検討します。請求の変更は書面で行い、その書面を相手方に送達します。追加的変更か交換的変更かによって、従前の請求がどうなるかも明確にします。
判断の順序
- 変更前後の請求の趣旨と請求原因を書き分ける。
- 紛争の事実関係・利益・証拠の共通性から請求の基礎を検討する。
- 終結前か、著しい遅滞がないか、書面と送達を確認する。
事例へのあてはめ
同じ売買契約の代金請求を進める中で、契約解除後の原状回復請求を追加する場合、元の契約・履行・解除に関する資料をどこまで利用できるかが重要です。これに対し、全く別の取引の損害賠償を追加するなら、同じ当事者であるというだけでは請求の基礎を説明できません。
混同しやすい点
同じ請求について新しい証拠を提出したり法的評価を補ったりすることが、必ず訴えの変更になるわけではありません。審判対象が変わるかを先に確認し、時機に後れた主張の問題とは区別します。
確認問題
解答・解説:できるとは限りません。143条1項ただし書は著しい訴訟遅滞となる場合を除外しています。請求の基礎の同一性だけでなく、新たに必要となる審理と被告の防御負担も具体的に示します。
根拠となる一次資料
よくある質問
口頭弁論終結前で請求の基礎が同じなら、大幅な証拠調べのやり直しで著しく手続が遅れても必ず変更できますか。
できるとは限りません。143条1項ただし書は著しい訴訟遅滞となる場合を除外しています。請求の基礎の同一性だけでなく、新たに必要となる審理と被告の防御負担も具体的に示します。