株主代表訴訟は、会社が有する役員等への責任追及を株主が会社のために行う制度です。株主自身の損害賠償と区別し、会社法847条の保有期間・提訴請求・待機期間を確認します。
制度の仕組みと検討する要件
847条は、原則として6か月前から引き続き株式を有する株主に、会社へ責任追及等の訴えを提起するよう請求する権限を認めます。非公開会社では2項により保有期間の要件が変更され、定款による期間短縮等も確認します。対象は同条が定める責任追及等であり、会社のどんな取引債権でも代表訴訟で追えるわけではありません。
会社が請求から60日以内に提訴しないとき、請求した株主は会社のために訴えを起こせます。回復できない損害が会社に生じるおそれがある場合の例外等も確認します。不正な利益を図る目的等の制限、訴えを続ける間の株主資格、会社への通知等を切り分けます。認容された賠償金の帰属先は会社であり、提訴株主の個人的利益ではありません。
判断の順序
- 追及する請求権の帰属と847条の対象責任を確認する。
- 株主資格・保有期間・会社への提訴請求を調べる。
- 60日の経過又は例外、不当目的、資格維持等を検討する。
事例へのあてはめ
公開会社の株主Aが、取締役Bの任務懈怠により会社が損害を受けたと考えた場合、Aが株価下落分を直接自分に払えと請求する問題と、会社のBに対する423条の請求を代表訴訟で行使する問題を分けます。後者ではAの継続保有と会社への請求、待機期間を確認します。
混同しやすい点
代表訴訟は多数株主による決議がなければ提起できない制度ではありません。少数の株式でも法定要件を満たせば問題となる一方、保有期間や不当目的等の要件を省略してよいわけではありません。
確認問題
解答・解説:帰属先は会社です。株主は会社のために会社の責任追及を行います。株主自身の損害について直接請求する訴えとは、権利の帰属と請求内容が異なります。
根拠となる一次資料
よくある質問
株主代表訴訟で取締役への損害賠償請求が認容されると、賠償金は訴えた株主個人に帰属しますか。
帰属先は会社です。株主は会社のために会社の責任追及を行います。株主自身の損害について直接請求する訴えとは、権利の帰属と請求内容が異なります。