捜査手続に違法があっても、すべての証拠が自動的に排除されるわけではありません。令状主義の精神を没却する重大な違法と、将来の違法捜査抑制の観点から排除が相当かを検討します。
制度の基本と判断の出発点
違法収集証拠排除の問題では、まずどの捜査行為にどのような違法があるかを確定します。その上で、違法と証拠の取得との関係、手続違反の性質・程度を検討します。手続の適法性と、得られた証拠を公判で使えるかという証拠能力は、論理上別の段階です。
最高裁昭和53年9月7日判決は、証拠物の押収等の手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合に、証拠能力を否定する考え方を示しました。
事例で確認する順番
- 捜索・差押え等の違法な手続と、排除を求める証拠を特定する。
- 令状の潜脱、権利侵害、違反の態様等から重大な違法かを検討する。
- 将来の違法捜査抑制の観点で排除の相当性を判断し、関連証拠には取得との関係も示す。
具体例で考える
令状を得られないことを承知で強引に捜索し証拠物を得た場合と、手続の一部に軽微な誤りがあった場合を比較します。「違法」というラベルだけで同じ結論にせず、令状制度の潜脱や捜査官の態度、証拠取得との結び付きを検討します。
例外・区別しておくこと
自白の任意性や伝聞法則は、それぞれ独立した証拠能力の規律です。違法収集証拠の議論だけですべて処理しません。後に得た証拠についても、元の違法との関連を検討せず一律に排除・許容するのは避けます。
確認問題
解答・解説:当然には排除されません。各証拠について取得との関係を特定し、重大な違法と排除の相当性を判断します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
捜査手続のどこかに違法があれば、事件に関するすべての証拠が当然に排除されますか。
当然には排除されません。各証拠について取得との関係を特定し、重大な違法と排除の相当性を判断します。