複数人が同じ訴訟で争う場合、通常共同訴訟では各人の手続を独立させ、必要的共同訴訟では合一確定のため特別な規律が働きます。共同している人数だけで結論は決まりません。
制度の仕組みと検討する要件
民訴法38条は権利義務の共通性や、事実上・法律上の原因の関連性等を共同訴訟の要件とします。通常共同訴訟には39条の独立原則が働き、一人の自白や不出頭等が当然に他の共同訴訟人を拘束するわけではありません。複数人をまとめて審理する便宜と、各人の権利義務の判断は区別します。
訴訟の目的を全員について合一に確定すべき場合は40条の必要的共同訴訟となり、一人の訴訟行為は全員の利益において効力を生じるなどの特則があります。全員が当事者になる必要のある固有必要的共同訴訟と、別々にも提訴できるが共同した場合に統一を求める類似必要的共同訴訟の区別も、当事者の範囲を考える際に役立ちます。
判断の順序
- 複数人を同じ手続で審理できる38条の関係を確認する。
- 権利関係と判決の効力から合一確定の必要性を検討する。
- 39条又は40条を当てはめ、一人の行為の影響を示す。
事例へのあてはめ
同じ交通事故について、被害者が運転者と使用者を共同被告として損害賠償を求める場合、通常共同訴訟の独立原則を出発点にします。運転者が過失を認めたからといって、その陳述が当然に使用者も拘束するわけではありません。別の当事者の陳述が証拠評価等に与える影響と、自白の拘束力も分けます。
混同しやすい点
実体法上の連帯債務があることは、直ちに必要的共同訴訟を意味しません。共同訴訟の要件を満たすかと、全員の結論を必ず揃える必要があるかは別の問いです。
確認問題
解答・解説:なりません。39条の独立原則により、一人の訴訟行為は原則として他の共同訴訟人に影響しません。全員について合一確定が求められる必要的共同訴訟の40条とは異なる規律です。
根拠となる一次資料
よくある質問
通常共同訴訟で一人の被告が請求原因事実を自白した場合、その自白だけで他の被告も同じ事実を争えなくなりますか。
なりません。39条の独立原則により、一人の訴訟行為は原則として他の共同訴訟人に影響しません。全員について合一確定が求められる必要的共同訴訟の40条とは異なる規律です。