複数人が関わる損害でも、全員へ当然に賠償請求できるわけではありません。民法719条の共同加害、加害者を特定できない場合、教唆・幇助を区別し、被害者に対する責任と内部負担を考えます。
成立要件と制度の仕組み
719条1項前段は、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、各自が連帯して損害を賠償する責任を負うとします。個々の行為、その共同関係、発生した損害を特定することが出発点です。被害が同じ時期に生じたというだけで、関わった人すべてを共同不法行為者としないようにします。
同項後段は、共同行為者のうち誰が損害を加えたか分からない場合を規定します。「誰かがしたらしい」という抽象的な疑いで無関係な人まで責任を負わせる制度ではありません。加害の可能性を持つ行為者の範囲、各人の行為の危険性、損害との関係を整理し、前段による共同加害と後段による加害者不明を区別します。
2項は、行為者を教唆した者と幇助した者を共同行為者とみなして1項を適用します。現場で直接手を下さないことだけで責任が否定されるわけではありませんが、単に知人であることや近くにいたことだけでは足りません。何を働き掛け、どのように実行を容易にし、損害に結び付いたかを具体的に検討します。被害者への賠償範囲と、加害者間で最終的に誰がどれだけ負担するかは分けます。
判断の順序
- 各人の行為と、被害者に生じた一つ一つの損害を特定する。
- 共同加害、加害者不明、教唆・幇助のうち適用する規定を示す。
- 被害者に対する連帯責任と、加害者間の内部負担・求償を区別する。
具体例へのあてはめ
AとBが共同でCの店舗を壊し、Cに同一の修理費損害が発生したとします。各行為の共同関係など719条の要件を満たせば、CはAだけに損害全体の賠償を求めることも考えられます。Aが全額を支払った後にBとの間で負担を調整する問題と、CがAへ半額しか請求できないかという問題は異なります。Cが同じ損害について二重に満足を得られるわけでもありません。
混同しやすい点と例外
共同不法行為では、共同関係や加害者不明という事情が因果関係の判断にどう影響するかを条文ごとに検討します。単独の709条責任を無条件に人数分並べる説明や、刑法上の共犯と要件・効果をそのまま同じにする説明は避けます。各人の内部負担が異なっても、被害者への責任がその割合に当然限定されるわけではありません。
確認問題
解答・解説:そのようにはいえません。719条の要件を満たせば、各自が連帯して損害を賠償する責任を負います。被害者への責任と、加害者同士の内部負担を分けます。同じ損害の二重回収はできません。
根拠となる一次資料
よくある質問
AとBの共同不法行為について内部の負担を各2分の1と考えた場合、被害者CはAへ損害の半額しか請求できませんか。
そのようにはいえません。719条の要件を満たせば、各自が連帯して損害を賠償する責任を負います。被害者への責任と、加害者同士の内部負担を分けます。同じ損害の二重回収はできません。