原告適格は、処分の取消しを求められる人の範囲の問題です。被害や関心があるだけで判断せず、根拠法令等がその人の利益を個別的に保護しているかを、9条2項の考慮事項から検討します。
制度の基本と判断の出発点
行政事件訴訟法9条1項は、取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に原告適格を認めます。処分の名宛人以外の第三者については、利益が公益の中に吸収されるものか、個別的な利益としても保護されるかを具体的に判断します。
9条2項は、法令の文言だけでなく、その趣旨・目的、考慮される利益の内容・性質を踏まえることを求めます。目的を共通にする関係法令も参酌し、違法な処分により害される利益の内容・性質、害される態様・程度も勘案します。
事例で確認する順番
- 原告が名宛人か第三者かを区別し、侵害される利益を特定する。
- 根拠法令・関係法令の趣旨目的から、その利益が個別的に保護されるかを読む。
- 被害の内容・性質・程度を原告の具体的な位置や状況に当てはめる。
具体例で考える
鉄道高架化事業の周辺住民が騒音・振動の被害を訴える場合、周辺に住むというだけで全員に一律の結論を出しません。根拠法や環境関係の規定が保護する利益を読み、著しい被害を直接受けるおそれがある範囲に、その原告が入るかを検討します。
例外・区別しておくこと
小田急線事件と新潟空港事件の結論を、事業の種類や根拠法の違いを無視して流用しません。また、原告適格と狭義の訴えの利益は別です。適格があっても、処分失効後に回復すべき利益が残るかは改めて検討します。
確認問題
解答・解説:当然にはありません。侵害される自己の利益が、根拠法令等により個別的に保護される法律上の利益かを検討します。抽象的な公益への関心だけで足りるとは限りません。
根拠条文・参考資料
よくある質問
処分による影響に強い関心があり、地域の公益を守りたい人なら、当然に取消訴訟の原告適格がありますか。
当然にはありません。侵害される自己の利益が、根拠法令等により個別的に保護される法律上の利益かを検討します。抽象的な公益への関心だけで足りるとは限りません。