無権代理行為は本人の追認によって本人に効力を生じます。追認前の相手方の取消し、本人への催告、追認拒絶を時系列に並べると、誰が契約に拘束されるかを判断しやすくなります。
制度の基本と判断の出発点
民法113条は、無権代理行為が本人に効力を生じるには本人の追認が必要とします。追認をするか拒絶するかは、原則として本人が選びます。116条により、別段の意思表示がなければ追認は契約時に遡って効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。
相手方は、114条により相当の期間を定めて本人に確答を求められます。本人が期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされます。115条による相手方の取消しも、追認までの不安定な状態を解消する制度です。
事例で確認する順番
- 無権代理行為、催告、追認又は拒絶、相手方の取消しの順を時系列にする。
- 追認・拒絶の意思表示の相手と、113条2項の対抗関係を確認する。
- 116条の遡及効と第三者の権利保護を踏まえて、本人への効果帰属を判断する。
具体例で考える
Bが権限なくA名義でCと契約し、Cが事情を知らず、Aの追認前に115条による取消しをしたとします。取消しによって契約は確定的に効力を失い、その後Aが追認しても当初の契約をそのまま有効に戻すことはできません。追認が先だった場合と結論を分けます。
例外・区別しておくこと
相手方が契約時に無権代理と知っていた場合、115条の取消権はありません。114条の催告があって初めて、期間内の無回答が拒絶とみなされます。単なる沈黙をすべて追認拒絶と決めつけません。
確認問題
解答・解説:追認ではなく、追認を拒絶したものとみなされます。催告に対する沈黙の意味を逆にしないよう注意します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
本人が相当期間を定めた114条の催告に回答しなかった場合、追認したものとみなされますか。
追認ではなく、追認を拒絶したものとみなされます。催告に対する沈黙の意味を逆にしないよう注意します。