取引相手が動産の権利者でなくても、民法192条の要件を満たすと権利を取得できます。動産の占有を信頼した取引を保護する制度で、無権代理や契約自体の無効を一括して治すものではありません。
制度と判断の出発点
即時取得では、対象が動産であること、取引行為によって平穏・公然に占有を始めたこと、善意・無過失であることが問題となります。元の権利者から承継したという説明ではなく、取引の安全のために新たな権利取得を認める構造です。
善意・無過失は、相手方に処分権限があると信じたことについて判断します。占有を取得したかの検討も必要で、売買契約を結んだという事実だけでは足りません。占有改定による取得では即時取得を認めない判例の扱いなど、引渡しの態様を確かめます。
事例で確認する順番
- 目的物が動産で、取引相手に処分権限が欠ける場面かを特定する。
- 取引行為と占有取得の態様、平穏・公然、善意・無過失を検討する。
- 盗品・遺失物なら193条・194条の回復請求も検討する。
具体例で考える
A所有の時計を預かるBが、権限なくCに売却して現実に渡した場合を考えます。CがBを所有者と信じ、その点に過失がなければ192条による取得が問題となります。CがBに引き続き保管させただけなら、引渡しの方法の検討が欠かせません。
区別しておきたい点
盗品・遺失物では、即時取得の検討だけで元の所有者との関係が終わりません。被害者・遺失者による2年以内の回復請求や、購入経路による代価弁償の要否を分けて読みます。不動産に192条をそのまま適用することもできません。
確認問題
解答・解説:成立しません。条文は占有を始めたことを要求します。契約締結、代金支払、引渡しは別の事実として確認し、占有の取得方法まで示します。
根拠条文・判例
よくある質問
動産の売買契約を結び、代金を払えば、占有を取得していなくても192条の即時取得が成立しますか。
成立しません。条文は占有を始めたことを要求します。契約締結、代金支払、引渡しは別の事実として確認し、占有の取得方法まで示します。