職務質問は、警察官職務執行法2条の要件の下で行う停止・質問です。犯罪の具体的な疑い、停止の方法、所持品検査への同意や侵害の程度を分け、逮捕・捜索と混同しないよう整理します。
制度の基本と判断の出発点
警察官職務執行法2条1項は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して犯罪に関係する一定の疑い等がある者を停止させて質問することを認めます。単なる印象だけでなく、現場の状況と本人の行動を結び付けて説明する必要があります。
同条3項は、刑事訴訟法による場合を除き、身柄を拘束し、意思に反して連行し、又は答弁を強要できないとします。停止に伴う有形力の行使をすべて一律に許すものでも、接触があればすべて逮捕とするものでもなく、必要性・相当性と拘束の程度を検討します。
事例で確認する順番
- 職務質問の対象となる合理的な疑いと、その根拠事実を示す。
- 停止・同行・質問・所持品検査を別々の行為として特定する。
- 同意の有無、侵害の程度、必要性・緊急性を踏まえ、任意の協力の限界を超えないか判断する。
具体例で考える
深夜の現場で逃げるような行動をした者を警察官が呼び止め、バッグを開けるよう求めたとします。呼止めの適法性とバッグ内部の検査の適法性は同じではありません。本人が何に同意したか、警察官がどの方法で中身を確認したかを具体的に検討します。
例外・区別しておくこと
所持品検査は、職務質問が適法なら無制限にできるという関係ではありません。本人の承諾がない場合は特に慎重に、侵害と必要性を吟味します。証拠を探すための強制的な捜索には、原則として別の法的根拠が必要です。
確認問題
解答・解説:常に適法とはいえません。所持品検査の態様、同意、侵害の程度、必要性・緊急性を別に検討します。職務質問の根拠だけで強制捜索が当然に認められるわけではありません。
根拠条文・参考資料
よくある質問
適法な職務質問中であれば、拒否する相手のバッグを強制的に開けることは常に適法ですか。
常に適法とはいえません。所持品検査の態様、同意、侵害の程度、必要性・緊急性を別に検討します。職務質問の根拠だけで強制捜索が当然に認められるわけではありません。