抵当権を設定した不動産と、その周辺にある物すべてが同じ扱いになるわけではありません。設定対象、付加一体物、土地上の建物、不履行後の果実を分けて効力の範囲を確かめます。
制度の仕組みと検討する要件
抵当権は、占有を移さずに不動産を担保とし、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です。369条の設定対象を確定した後、370条により、その不動産に付加して一体となっている物に効力が及ぶかを検討します。物の外観が近いという理由だけで対象を広げることはできません。
370条は抵当地上の建物を除いています。土地と建物は別個の不動産であり、土地に抵当権を設定しただけで建物にも抵当権が設定されるわけではありません。設定行為に別段の定めがある場合や、民法424条3項の行為取消しに関する例外も条文で確認します。
371条は、担保する債権について不履行があった後に生じた抵当不動産の果実に効力を及ぼします。賃料などについては、担保の効力が及ぶという説明と、実際に支払を受けるための物上代位・差押えの手続を分けます。契約時、付加時、不履行時、支払時の順に事実を並べると検討が安定します。
判断の順序
- 抵当権を設定した不動産を特定する。
- 付加一体物か、独立した建物かを分ける。
- 果実の発生時期と不履行、必要な実行手続を確認する。
事例へのあてはめ
Aが土地だけに抵当権を設定し、その土地上にはA所有の建物があるとします。建物が土地に固定されているからといって、370条によって建物にも当然に抵当権の効力が及ぶわけではありません。一方、設定対象が賃貸建物で、その担保債権について不履行が生じた後の賃料なら、371条と物上代位の手続を確認します。
混同しやすい点
抵当権の効力が及ぶ範囲、抵当不動産を一括して競売できる範囲、競売後に成立する法定地上権は別の論点です。建物を競売手続で扱える場面があることから、建物自体に抵当権があると逆算しないようにします。
確認問題
解答・解説:及びません。同条は抵当地上の建物を除外しています。土地への設定と建物への設定を区別し、一括競売や法定地上権はそれぞれの要件を別に検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
土地の抵当権は、土地と同じ所有者の建物にも370条により当然に及びますか。
及びません。同条は抵当地上の建物を除外しています。土地への設定と建物への設定を区別し、一括競売や法定地上権はそれぞれの要件を別に検討します。