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脅迫罪と強要罪|害悪の告知と行為の強制を分ける

脅迫罪は一定の害悪を告知すること、強要罪は暴行・脅迫で義務のないことを行わせること等が中心です。どんな害悪を、誰に向け、何をさせたかを整理すると区別できます。

更新日: 2026年10月24日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

脅迫罪は一定の害悪を告知すること、強要罪は暴行・脅迫で義務のないことを行わせること等が中心です。どんな害悪を、誰に向け、何をさせたかを整理すると区別できます。

到達目標

  • ✓告知された害悪の対象・内容と、暴行の有無を特定する。
  • ✓相手にさせた行為が義務のないことか、妨げた権利は何か示す。
  • ✓行為と結果の結び付き、未遂、財産犯等との関係を検討する。

ひっかけポイント

  • !相手に不快なことを述べたらすべて刑法上の脅迫になるわけではありません。逆に、相手が勇敢で実際には怖がらなかったという理由だけで、脅迫を当然に否定することもできません。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

脅迫罪は一定の害悪を告知すること、強要罪は暴行・脅迫で義務のないことを行わせること等が中心です。どんな害悪を、誰に向け、何をさせたかを整理すると区別できます。

制度の仕組みと検討する要件

刑法222条は生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨の告知による脅迫を定め、親族に対する害悪の告知も規定します。言葉の表面だけでなく、前後の経緯や関係から、一般に畏怖させるに足りる害悪の告知かを判断します。現実に相手が強く怯えたかという心理だけで成立を決めるわけではありません。

223条の強要は、同条が定める脅迫又は暴行を用い、人に義務のないことを行わせ、又は権利行使を妨害する犯罪です。脅した事実と、その結果としてどの行為・権利妨害が生じたかを分け、未遂処罰も確認します。財物・財産上の利益を得る事案では恐喝等の構成要件も検討し、日常語の「無理にやらせた」だけで強要罪へ直結させません。

判断の順序

  1. 告知された害悪の対象・内容と、暴行の有無を特定する。
  2. 相手にさせた行為が義務のないことか、妨げた権利は何か示す。
  3. 行為と結果の結び付き、未遂、財産犯等との関係を検討する。

事例へのあてはめ

AがBに「断ったら家を壊す」と告げて、本来する義務のない謝罪文を作成させた例では、財産への害悪告知と謝罪文作成の強制を確認します。Bが拒絶して書かなかった場合には、強要未遂や脅迫の成立を検討します。害悪を告げる行為があったかと、要求した行為が実現したかは別です。

混同しやすい点

相手に不快なことを述べたらすべて刑法上の脅迫になるわけではありません。逆に、相手が勇敢で実際には怖がらなかったという理由だけで、脅迫を当然に否定することもできません。

確認問題

解答・解説:未遂を検討する必要があります。223条は未遂処罰を定めます。暴行・脅迫の内容、何を要求したか、行為の実現に至らなかった経緯を確認し、脅迫罪との関係も整理します。

根拠となる一次資料

よくある質問

脅迫を使って義務のない行為を要求したが、相手が応じなかった場合、強要について何も検討しなくてよいですか。

未遂を検討する必要があります。223条は未遂処罰を定めます。暴行・脅迫の内容、何を要求したか、行為の実現に至らなかった経緯を確認し、脅迫罪との関係も整理します。

答案・記述式での使い方

行為と結果の結び付き、未遂、財産犯等との関係を検討する。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。