無効等確認訴訟は処分等の効力の存否を争う抗告訴訟です。行政事件訴訟法36条の原告の利益と補充性を確認し、出訴期間が過ぎた取消訴訟を無条件に代替する制度と考えないようにします。
制度の仕組みと検討する要件
無効等確認の訴えを起こす場合は、処分等の無効を理由に現在の法律関係を争うことと、処分自体の効力の存否を直接確認することを比べます。36条は、後続処分で損害を受けるおそれのある者その他確認を求める法律上の利益を有する者について、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないことを定めています。
この補充性は、現在の法律関係を争う訴訟が形式的に想像できるかだけでなく、処分を直接争う方が紛争の抜本的解決に適切か等を具体的に検討する問題です。もっとも、本案で処分が無効か、訴訟要件としてこの訴えが許されるかは分けます。違法であることと無効であることも同一ではありません。
判断の順序
- 対象処分と原告の具体的な法的利益を特定する。
- 現在の法律関係を争う訴えで同じ目的を達成できるか比較する。
- 訴訟要件と処分の無効という本案判断を分けて結論を示す。
事例へのあてはめ
課税処分が無効だと主張する人について、既に納付した税の返還を求める訴えで実際の目的を達成できるか、後続の徴収行為への危険が残るかなどを検討します。抽象的に「返還訴訟がある」と述べるだけでも、「重大な違法だから無効確認できる」と述べるだけでも36条の検討として不十分です。
混同しやすい点
取消訴訟の期間を過ぎたからといって処分が無効になることはありません。取消訴訟の出訴期間と、無効確認の訴訟要件、本案の無効事由は三つの問いとして分けます。
確認問題
解答・解説:必ずとはいえません。36条の法律上の利益・補充性を満たすことに加え、本案で処分の無効が認められる必要があります。取り消し得るにとどまる違法と、無効と評価される瑕疵は区別します。
根拠となる一次資料
よくある質問
取消訴訟の出訴期間が過ぎた場合、違法な処分なら必ず無効確認訴訟で取り除けますか。
必ずとはいえません。36条の法律上の利益・補充性を満たすことに加え、本案で処分の無効が認められる必要があります。取り消し得るにとどまる違法と、無効と評価される瑕疵は区別します。