補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が一方当事者を補助する制度です。参加の利益、できる訴訟行為、被参加人との間で生じる参加的効力を区別します。
制度の仕組みと検討する要件
民訴法42条の利害関係は、訴訟の結果が参加人の法的地位に影響する関係を中心に検討します。単に友人を応援したい、取引先の評判が気になるという事実上の関心とは区別します。例えば敗訴した当事者から後に求償を受ける立場なら、その法的な結び付きを具体的に示します。
補助参加人は45条により攻撃防御方法の提出や上訴等を行えますが、参加時点の訴訟段階に制約され、被参加人の行為と抵触する行為は効力を持ちません。46条の効力は、共同して訴訟を追行した関係から、後の参加人・被参加人間の紛争で前訴の判断を争うことを制限する参加的効力です。判決主文の判断が第三者一般へ広がる既判力とは異なります。
判断の順序
- 前訴の結果が参加希望者の法的地位へ及ぼす影響を示す。
- 訴訟の段階と被参加人の行為に照らして可能な行為を確認する。
- 後訴が誰と誰の間の訴訟かを特定し46条の例外も検討する。
事例へのあてはめ
製品販売者Bが買主Aから損害賠償を請求され、敗訴すると製造者Cへ求償する関係がある場合、CがBを補助する利益を検討できます。Cが重要な証拠を提出しようとしたのにBが妨げた事情は、後のB・C間で46条の効力を及ぼしてよいかという例外の検討にも関わります。
混同しやすい点
補助参加人は、参加しただけで原告又は被告そのものになるわけではありません。また、相手方と参加人の関係に当然に前訴の既判力が生じるという理解も誤りです。
確認問題
解答・解説:有効とはなりません。45条2項は抵触する行為の効力を否定します。そのため参加人が十分に訴訟を追行できなかった事情については、46条の参加的効力の例外との関係も検討します。
根拠となる一次資料
よくある質問
補助参加人が提出した攻撃防御方法が、被参加人の訴訟行為と抵触する場合でも常に有効ですか。
有効とはなりません。45条2項は抵触する行為の効力を否定します。そのため参加人が十分に訴訟を追行できなかった事情については、46条の参加的効力の例外との関係も検討します。