名誉毀損罪は、摘示した事実が真実でも成立の検討が必要です。公然性・事実摘示・名誉侵害を確認し、公共性、公益目的、真実性の特例を順に検討します。
要件と制度の位置づけ
230条1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合を、事実の有無にかかわらず処罰対象とします。ここで問題となるのは人の社会的評価です。本人が傷ついたかという名誉感情や、単に不快な表現だったかという問題とは分けます。不特定又は多数人が認識できる状態か、社会的評価を低下させる具体的事実を示したかを確認します。
230条の2第1項は、公共の利害に関する事実で、専ら公益を図る目的があった場合、真実であることの証明があれば罰しないとします。同条2項は公訴提起前の犯罪行為に関する事実の公共性を扱い、3項は公務員又は公選による公務員候補者に関する事実の特則を置きます。公的な人物なら無制限に何を書いてもよいという規定ではありません。
真実と信じたことに相当の理由があったかという問題は、客観的に真実だったことの証明と別に検討します。最高裁平成22年3月15日決定は、インターネットの個人利用者についても、確実な資料・根拠に照らした相当の理由を求め、一般に要件を緩くすることを否定しました。信じていたという本人の説明や、他人の投稿を引用したことだけでは足りません。
判断の順序
- 誰が認識できる場所で、どの事実を摘示したかを示す。
- 230条の成立と、230条の2の公共性・公益目的・真実性を分ける。
- 誤信の場合は、行為時に持っていた資料と調査状況を確認する。
具体例で考える
Aが公開SNSで「Bは店の売上金を着服した」と投稿した例では、犯罪行為に関する事実だから自動的に適法とはいえません。公開状態、対象の社会的評価、公益目的、真実の証明等を順に検討します。匿名掲示板の書込み一つを信じた場合と、確実な資料に基づいて慎重に確認した場合も同じには扱えません。
区別すべき問題
事実の摘示を伴わない侮辱は231条との区別が問題です。また、刑事上の名誉毀損と民事の不法行為責任は、条文と判断枠組みを分けて検討します。片方の結論だけで他方の判断を省略しません。
確認問題
解答・解説:終えられません。230条1項は事実の有無を問わず、230条の2には公共性・公益目的等の要件があります。公務員等に関する特則も確認し、真実であることだけを一般的な免責条件にしないようにします。
根拠となる一次資料
よくある質問
投稿した事実が真実なら、公共性や公益目的を調べる必要なく、名誉毀損罪の検討を終えられますか。
終えられません。230条1項は事実の有無を問わず、230条の2には公共性・公益目的等の要件があります。公務員等に関する特則も確認し、真実であることだけを一般的な免責条件にしないようにします。