行為者の認識と現実の事実が違う場合、どの犯罪の故意が認められるかを検討します。同じ構成要件の中での食い違いと、異なる構成要件にまたがる食い違いを分けて整理します。
制度と判断の出発点
具体的事実の錯誤では、例えば認識した被害者と実際に被害を受けた者が違う場合などが問題となります。客体を取り違えた場合と、狙った客体とは別の客体に結果が生じた場合を区別します。故意の成立範囲については、構成要件の符合をどう捉えるかが重要です。
抽象的事実の錯誤では、認識していた犯罪と現実に実現した犯罪が異なります。38条2項は、重い罪となる事実を知らなかった者について、その重い罪により処断できないと定めます。現実に生じた結果を知っていたことにして故意を認定せず、重なり合う構成要件や過失犯の規定を検討します。
事例で確認する順番
- 行為者が認識した事実と、実際に起きた事実を並べる。
- 同一の構成要件内か、異なる構成要件にまたがる食い違いかを整理する。
- 各犯罪の故意、38条2項、過失犯の成否を分けて判断する。
具体例で考える
Aを傷つけるつもりで人を取り違え、Bを傷つけた場合と、物を壊すつもりで行為をして人を傷つけた場合を比較します。どちらも「思い違い」ですが、保護法益や構成要件の関係は異なります。事実を図にしてから、どの罪の認識があったかを検討します。
区別しておきたい点
事実の認識の食い違いと、行為が法律で禁止されていることを知らなかった場合は別です。また、因果経過が予想と違った場合も、客体の取り違えと同じ分類だけで解決しないようにします。
確認問題
解答・解説:結果だけでは認められません。人の身体を害する事実の認識があったかを検討し、認識した事実との構成要件上の重なりや過失犯の規定も確認します。
根拠条文・判例
よくある質問
物だと思って対象を攻撃したところ、人を傷つけていました。傷害の結果だけから傷害罪の故意を認めてよいですか。
結果だけでは認められません。人の身体を害する事実の認識があったかを検討し、認識した事実との構成要件上の重なりや過失犯の規定も確認します。