表現の自由は、個人の自己実現と民主的な意思形成を支える自由です。保障される表現行為を特定し、内容への規制か、時・場所・方法への規制か、事前に妨げる仕組みかを分けて検討します。
制度の基本と判断の出発点
憲法21条1項は集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障します。表現の内容に価値判断を加える前に、誰が何をどの媒体で伝える行為かを明らかにします。受け手の情報への接触や取材・報道との関係も、対象行為に応じて問題となります。
規制の目的と作用を区別し、特定の思想や情報の内容に着目する規制か、表現の時・場所・方法に着目する規制かを検討します。事前抑制は表現が受け手に届く前に止めるため、事後的な責任追及とは異なる問題を持ちます。
事例で確認する順番
- 表現の主体・内容・媒体と、制限される具体的行為を特定する。
- 内容規制・内容中立規制、事前抑制・事後制裁等の性質を整理する。
- 規制目的と手段、萎縮効果、例外・代替手段を検討し、審査方法に応じて結論を示す。
具体例で考える
公園の利用を人数や時間で調整する制度と、政府を批判する集会だけを禁止する制度を比較します。どちらも集会を制限していても、後者では表現内容への選別が直接の問題になります。制度の名称でなく、実際に何を基準に許否を決めるかを確認します。
例外・区別しておくこと
憲法21条2項の検閲の禁止と、事前抑制一般は同じ概念ではありません。最高裁判例の検閲の定義に照らして検討し、検閲に当たらないことだけで他の表現制約の合憲性まで結論づけません。
確認問題
解答・解説:必ず合憲ではありません。検閲該当性とは別に、21条1項上の表現の制約として、その目的・手段や事前抑制の問題を検討します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
ある制度が憲法21条2項の検閲に当たらなければ、表現の自由への制約としても必ず合憲ですか。
必ず合憲ではありません。検閲該当性とは別に、21条1項上の表現の制約として、その目的・手段や事前抑制の問題を検討します。