刑法60条の基本
刑法60条は、二人以上が共同して犯罪を実行した場合に、全員を正犯とする仕組みです。各人が構成要件的行為のすべてを一人で行う必要はありません。誰がどの役割を担い、共同の意思と実行がどう結び付くかを検討します。
役割分担の具体例
Aが店員を脅し、Bがレジから金を取る計画を二人で実行した場合、Aが金に触れていなくても、Bが自ら脅していなくても、共同正犯が問題になります。反対に、たまたま居合わせ、犯行に気付いて驚いた人まで、同じ場所にいたという理由だけで共同正犯にはなりません。
共謀と実行を確認する
共同して犯罪を行う意思の連絡があり、その範囲内で実行が行われたかを確認します。明示的な打合せがない場合でも、言動や役割分担などから意思連絡が認められるかが問題になります。犯行を知っていた、親しい関係だったという事情だけで、共謀を当然に認めてはいけません。
現場にいない者と従犯
判例は、自ら実行行為を担当しない者にも共謀共同正犯を認めています。しかし、助言や道具の提供をした人がすべて正犯になるわけではありません。計画への関与、指示、役割の重要性、利益への関心などを事案に即して検討し、自己の犯罪としての関与か、他人の犯罪を助ける幇助かを区別します。
責任の範囲を限定する
共同正犯が成立しても、他の参加者が行ったすべての犯罪について無条件に責任を負うわけではありません。共謀の範囲、実行行為との結び付き、故意などを犯罪ごとに調べます。途中参加や離脱の事案では、参加時期とそれ以前・以後の行為を分ける必要があります。
試験での使い方
参加者ごとの認識、意思連絡、実行への寄与を表にするように整理します。「見張りだから幇助」「現場不在だから無罪」と役割名だけで処理せず、具体的な関与と犯罪実現の関係を説明します。
確認問題
犯行現場にいなかった者には、実行行為を担当していない以上、判例上、共同正犯が成立する余地はない。正しいですか。
法令確認基準日:2026年10月22日。本稿は資格学習用の一般的な解説です。
よくある質問
見張りを担当した人は必ず幇助犯ですか。
必ずしもそうではありません。計画や役割分担の中での実質的な寄与と共同の意思を検討し、共同正犯か幇助かを判断します。