相手方と通じて真意と異なる表示をする虚偽表示は、当事者間では無効です。その無効を善意の第三者に対抗できない仕組みと、不実の登記があるだけでは直接適用できないことを整理します。
制度の基本と判断の出発点
民法94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効とします。必要なのは表示と真意の不一致だけでなく、その不一致についての相手方との合意です。表示と異なる内心を片方だけが持っていた場合は、まず心裡留保など別の規定を検討します。
94条2項は、当事者が作り出した外形を前提に新たな独立の法律上の利害関係を取得した善意の第三者を保護します。契約当事者の包括承継人が当然にこの第三者になるわけではありません。
事例で確認する順番
- どの法律行為の表示について、当事者間に通謀があったかを特定する。
- 当事者間では無効となることを確認する。
- 第三者の独立した利害関係と善意を検討し、無効を対抗できるかを分けて答える。
具体例で考える
AとBが売買をする意思なく、Aの土地をBに売ったことにして登記を移したとします。A・B間の売買は無効です。Bが事情を知らないCに土地を売却した場合は、Cについて94条2項の保護を検討します。Aが「売買は架空だった」と述べるだけではCへの返還請求が認められるとは限りません。
例外・区別しておくこと
94条2項の善意と、詐欺取消しにおける善意無過失を混同しないことが大切です。不実の外形があっても通謀虚偽表示そのものがない場合は、直接適用と類推適用の根拠・要件を区別します。
確認問題
解答・解説:当然にはなりません。どの表示が仮装され、どの意思について合意があるかを分けます。表示内容の一部が虚偽であることと、売買という法律行為全体を仮装することは同じではありません。
根拠条文・参考資料
よくある質問
実際に売る意思があるAが、税金を少なく見せるため代金額だけを偽ったとき、土地売買全体が当然に通謀虚偽表示になりますか。
当然にはなりません。どの表示が仮装され、どの意思について合意があるかを分けます。表示内容の一部が虚偽であることと、売買という法律行為全体を仮装することは同じではありません。