詐欺罪は、欺く行為から錯誤・処分行為を経て財物又は利益を得る連鎖を検討します。嘘があったことだけで決めず、交付判断の重要性や財産移転との結び付きを説明します。
制度の仕組みと検討する要件
刑法246条1項は人を欺いて財物を交付させる行為、2項は同じ方法で財産上不法の利益を得る行為等を定めます。欺罔の対象となる事実が、相手方の財産処分を判断する上で重要かを確認します。取引に含まれる発言がすべて詐欺罪の欺罔になるわけではなく、何を誤信させたかを明確にします。
被欺罔者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて財産を処分したというつながりが必要です。嘘を信じず捜査協力等の目的で財物を渡した場面では、実際の錯誤・処分と未遂等を分けて考えます。財産損害や財物・利益の移転、故意と不法領得の意思も検討し、契約違反や後の返済不能を当然に当初の詐欺へ置き換えないようにします。
判断の順序
- 重要な事実についてどんな虚偽又は告知義務違反があったか示す。
- 錯誤と、それによる交付・利益移転の行為を結び付ける。
- 財産的な不利益、故意、既遂・未遂、窃盗との違いを検討する。
事例へのあてはめ
初めから返済する意思がないAが、返済意思と資金使途を偽ってBから金を借りた例では、Bの交付判断を左右する欺罔、誤信、金銭交付の連鎖を確認します。一方、借入時には返済意思があり、予期しない事情で後から支払えなくなったというだけでは、当初の欺罔を認定したことにはなりません。
混同しやすい点
被害者自身の処分行為を通じて財物を得る詐欺と、意思に反して占有を移す窃盗は、財物が移った外観だけでは区別できません。交付の意思とその対象、処分する権限等を具体的に見る必要があります。
確認問題
解答・解説:いえません。詐欺罪は当初の欺罔と錯誤に基づく処分を必要とします。後の不履行は判断材料になり得ても、それだけで借入時に欺いたと証明したことにはなりません。
根拠となる一次資料
よくある質問
金を返せなくなった事実さえあれば、借入時の説明や意思を調べずに詐欺既遂といえますか。
いえません。詐欺罪は当初の欺罔と錯誤に基づく処分を必要とします。後の不履行は判断材料になり得ても、それだけで借入時に欺いたと証明したことにはなりません。