誰が相続するか、どの割合で相続するか、個々の遺産を誰が取得するかは別の問題です。相続人の順位を確認し、法定相続分の計算から分割協議・審判へ進みます。
相続人を先に確定する
配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に検討します。代襲相続、相続欠格、廃除、放棄があれば、家族関係だけで相続人を決められません。戸籍上の続柄、死亡の順序、相続放棄等を整理したうえで割合を計算します。親と子を同時に血族相続人として数えないことが基本です。
900条による割合
配偶者と子なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。子などが複数ならその枠を分けます。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹には特則がありますが、婚姻していない父母の間に生まれた子の相続分を一律に半分にする規定は現行法にありません。
割合と分割の結論
法定相続分は、各相続人がすべての物を物理的にその割合で分ける命令ではありません。遺言の有無、特別受益、寄与分等を確認し、共同相続人による分割協議へ進みます。協議が調わないとき等は907条の家庭裁判所の手続が問題になります。遺産の範囲、評価、預貯金、債務の扱いを分けて考え、分割の遡及効と第三者保護も確認します。
具体例で考える
配偶者Bと子C・Dが相続人なら、法定相続分はBが2分の1、C・Dが各4分の1です。遺産が自宅だけの場合、この割合で建物を切り分けるわけではありません。代償金による調整や換価等、具体的な分け方を協議します。
間違えやすい点
法定相続分と遺留分を同じ割合にせず、相続人の順位、指定相続分、具体的相続分、分割方法を順に検討します。相続開始時点による適用法の違いにも注意します。
確認問題
解答・解説:いいえ。配偶者は2分の1、子2人は残りの2分の1を等分するため各4分の1です。
よくある質問
配偶者と子2人が相続するとき、各人の法定相続分は3分の1ですか。
いいえ。配偶者は2分の1、子2人は残りの2分の1を等分するため各4分の1です。