時効は、一定の事実状態の継続に法律上の効果を与える制度です。権利を取得する時効と権利が消滅する時効を分け、起算点、期間、完成猶予・更新、援用の順で確認します。
制度の基本と判断の出発点
取得時効では、民法162条などに従い、所有の意思、平穏・公然の占有、期間等を確認します。所有権の取得時効は原則20年で、占有開始時に善意無過失なら10年です。占有開始時の認識を、期間途中や満了時の認識と混同しません。
債権の消滅時効について166条1項は、権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年を定めます。債権の性質に応じた特則にも注意します。期間が経過したというだけで終わらず、145条の援用や完成猶予・更新を検討します。
事例で確認する順番
- 対象が権利の取得か消滅かを特定し、適用条文と起算点を確認する。
- 必要な期間と要件を、具体的な日付・占有の事情に対応させる。
- 完成猶予・更新、援用、第三者との対抗関係を別に検討する。
具体例で考える
返済期限のある貸金について、期限到来前から単純に5年を数えるわけではありません。いつ権利を行使でき、債権者がそれをいつ知ったかを確認します。催告をした場合も、その都度無制限に時効が更新されるのではなく、150条の6か月の完成猶予等を確認します。
例外・区別しておくこと
現行法の完成猶予と更新を、旧法の中断・停止という用語にそのまま置き換えません。裁判上の請求も、手続の終了や権利の確定によって効果を分けます。特別の消滅時効期間がある請求権も別に調べます。
確認問題
解答・解説:数え直されません。催告は原則として6か月の完成猶予をもたらす制度です。承認等による更新と区別し、猶予中の再度の催告にも制限があることを確認します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
催告の通知を送れば、常に時効期間が最初から数え直されますか。
数え直されません。催告は原則として6か月の完成猶予をもたらす制度です。承認等による更新と区別し、猶予中の再度の催告にも制限があることを確認します。