株式の譲渡制限の基本
会社法127条は株式譲渡の自由を基本とし、107条等は譲渡制限を認めます。閉鎖的な会社では、誰が株主になるかが経営や信頼関係に大きく影響するためです。譲渡制限は第三者への譲渡を永久に封じるという意味ではなく、承認請求と不承認時の出口が制度化されています。
具体例で考える
Aが非上場会社の譲渡制限株式をBに売りたい場合、定款と株式の内容を確認した上で会社へ承認を請求します。会社がBの取得を承認しないときに、会社または指定買取人による買取りを求める意思表示をしていたかが、後続手続に関わります。
判断するときの順序
- 対象株式に定款上の譲渡制限があるかを確認する。非上場という事実だけでは断定しない。
- 株主または取得者による承認請求について、必要事項と承認機関を確認する。
- 不承認時の会社・指定買取人による買取り、通知期間、売買価格の決定等を順に検討する。
例外・関連制度との区別
承認の決定は原則として株主総会、取締役会設置会社では取締役会が行いますが、定款に別段の定めを置けます。公開会社かどうかは上場の有無ではなく、発行する全部の株式に譲渡承認が必要かという会社法上の定義で判断します。相続等の一般承継も通常の譲渡と同一には扱えません。
確認問題
解答・解説:誤りです。非上場かどうかと、定款に譲渡制限があるかは別の問題です。対象株式の内容と定款を確認します。
よくある質問
会社が譲渡を承認しなければ、株主は必ず持ち続ける必要がありますか。
法定の手続に従い、不承認の場合に会社等による買取りを請求する仕組みがあります。請求内容と通知期間等を確認します。