民法416条は、債務不履行による損害賠償の範囲を通常損害と特別事情による損害に分けます。損害の発生、金額、特別事情の予見可能性を段階的に検討します。
制度と判断の出発点
1項の通常損害は、その種の債務不履行から通常生じる損害です。2項では特別の事情による損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償が問題となります。損害が大きいというだけで特別損害に分類するのではなく、損害を生んだ事情に着目します。
415条による責任の成立と、416条による賠償範囲は区別します。事実として因果関係がある損害すべてが当然に賠償の対象になるわけではありません。どの事情を、誰が、いつ予見すべきだったかを示し、損害項目ごとに範囲を検討します。
事例で確認する順番
- 債務不履行の内容と、請求する損害項目・金額を特定する。
- 各損害が通常生ずべきものか、特別事情によるものかを検討する。
- 特別事情の予見可能性を具体的事実に結び付け、賠償範囲を示す。
具体例で考える
機械の納入遅延により通常の代替機を借りた費用と、特別な大型受注を失った利益を請求する場合を考えます。後者については、その受注や納期の重要性を相手に伝えていたかなどを検討します。利益の全額を直ちに損害とせず、必要費用や発生の確実性も確認します。
区別しておきたい点
条文の予見の対象は、まず特別の「事情」です。金額そのものを具体的に知っていたかだけに問題を狭めないようにします。過失相殺や損益の調整などは、賠償範囲を整理した後の別の検討事項です。
確認問題
解答・解説:なりません。通常の経過で生ずる損害か、特別な事情によって生じた損害かを判断します。金額の大小と通常・特別の区分は同一ではありません。
根拠条文・判例
よくある質問
高額な損害は、金額が大きいという理由だけで416条2項の特別損害になりますか。
なりません。通常の経過で生ずる損害か、特別な事情によって生じた損害かを判断します。金額の大小と通常・特別の区分は同一ではありません。