取締役の責任は、会社に対する任務懈怠責任と、第三者に対する責任を分けて考えます。損失が出たという結果だけで決めず、義務内容、行為時の判断過程、損害と因果関係を確認します。
制度の基本と判断の出発点
会社法423条1項は、役員等が任務を怠ったとき、会社に対して生じた損害を賠償する責任を定めます。取締役の善管注意義務・忠実義務、監視監督義務等のうち、どの具体的義務に違反したかを特定します。責任には損害と因果関係の検討も必要です。
429条1項は、職務を行うについて悪意又は重大な過失がある役員等の第三者に対する責任を定めます。会社に対する任務懈怠の問題と第三者への損害を分け、悪意・重過失の対象を正確に検討します。同条2項には虚偽記載等についての別の規律もあります。
事例で確認する順番
- 会社からの請求か第三者からの請求かを特定し、423条・429条等を選ぶ。
- 役職と具体的な義務を確定し、当時の情報収集・判断・監督に問題があるかを検討する。
- 帰責の要件、損害、因果関係、利益相反等の特則を確認して結論を出す。
具体例で考える
新規事業が失敗して会社に損失が出た場合、その結果だけで取締役の責任を認めることはできません。当時の情報収集や意思決定が合理的だったかを検討します。自分の会社との利益相反取引を承認なく行った事例は、通常のリスクある経営判断と同じ扱いで済ませません。
例外・区別しておくこと
経営判断の尊重は、法令違反や利益相反を一律に免責する原理ではありません。356条・365条・423条3項等の特則も確認します。第三者に損害が出たから直ちに429条責任が成立するという説明も不十分です。
確認問題
解答・解説:常には負いません。任務懈怠、損害、因果関係等を確認し、行為時の判断過程や義務内容を具体的に検討します。結果から遡って義務違反を決めつけないことが重要です。
根拠条文・参考資料
よくある質問
会社に事業上の損失が出れば、取締役は常に423条の損害賠償責任を負いますか。
常には負いません。任務懈怠、損害、因果関係等を確認し、行為時の判断過程や義務内容を具体的に検討します。結果から遡って義務違反を決めつけないことが重要です。