代理人が自分を相手方として契約したり、一人で双方の代理人となったりすると、原則として無権代理扱いになります。利益相反の予防という趣旨から、債務の履行・本人の事前許諾などの例外を整理します。
制度の基本と判断の出発点
自己契約は、代理人が本人を代理する側と、自分自身という相手方の側を兼ねる行為です。双方代理は、同一の法律行為について同じ者が双方の当事者を代理することです。民法108条1項は、これらを原則として代理権のない者がした行為とみなします。
同項ただし書は、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為を除きます。2項は、自己契約・双方代理以外でも代理人と本人の利益が相反する行為を対象とし、本人の事前許諾がある場合を除きます。
事例で確認する順番
- 契約の両側に誰が立っているかを書き、自己契約・双方代理を見分ける。
- 債務の履行又は本人の事前許諾という例外の有無を確かめる。
- それ以外の利益相反を108条2項で検討し、無権代理の効果と追認を区別する。
具体例で考える
Aの土地を売る代理人Bが、自分を買主として売買契約を結ぶ場合は自己契約です。安い売値を望むBと高い売値を望むAの利害が対立し得ます。Aがその取引を事前に許諾した場合と、売買の締結後に追認した場合では、権限を認める仕組みと時点が異なります。
例外・区別しておくこと
客観的な利益相反を予防する108条と、代理人の図利目的・相手方の認識を問題にする107条は、要件を混ぜません。108条の適用を、実際に本人に損害が出たことだけで決めることも避けます。
確認問題
解答・解説:当然にはなりません。双方代理では、双方の本人について保護を検討する必要があります。一方だけの許諾から他方の代理権まで補うことはできません。
根拠条文・参考資料
よくある質問
Aの代理人Bと、Cの代理人Bが同じ売買契約を締結する場合、Aだけの事前許諾があれば当然に双方について有権代理となりますか。
当然にはなりません。双方代理では、双方の本人について保護を検討する必要があります。一方だけの許諾から他方の代理権まで補うことはできません。