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契約不適合責任の救済手段|追完・代金減額・解除

売買の目的物が契約で約束した種類・品質・数量に合わない場合、買主には複数の救済が考えられます。欠陥の有無だけでなく契約内容から不適合を判断し、求める救済ごとの条件を確認します。

更新日: 2026年10月25日著者: LavaLex編集部

30秒でわかる結論

売買の目的物が契約で約束した種類・品質・数量に合わない場合、買主には複数の救済が考えられます。欠陥の有無だけでなく契約内容から不適合を判断し、求める救済ごとの条件を確認します。

到達目標

  • ✓契約で合意した種類・品質・数量と実際の給付を比較する。
  • ✓追完の内容と、減額に先立つ催告の要否を確認する。
  • ✓損害賠償・解除・通知期間を救済ごとに検討する。

ひっかけポイント

  • !契約不適合責任の「不適合」は、一般に良質かどうかという感想ではなく、当該契約で何を約束したかを基準にします。旧法の瑕疵担保責任の用語や要件を無条件に持ち込まず、現行法の救済を順に整理します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

売買の目的物が契約で約束した種類・品質・数量に合わない場合、買主には複数の救済が考えられます。欠陥の有無だけでなく契約内容から不適合を判断し、求める救済ごとの条件を確認します。

制度の仕組みと検討する要件

562条では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないとき、買主は修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求できます。売主には、買主に不相当な負担を課さない範囲で異なる方法による追完が認められる場合があります。

563条による代金減額は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がない場合に問題になります。追完不能、明確な拒絶など、催告を要しない場面も同条で確認します。買主の責めに帰すべき事由による不適合では追完や減額が制限されます。

564条により、損害賠償は415条、解除は541条・542条の要件を別に検討します。追完・代金減額に債務者の帰責事由を一律に要求することはできません。種類又は品質の不適合では、知った時から1年以内の通知を原則とする566条にも注意し、数量の不適合と区別します。

判断の順序

  1. 契約で合意した種類・品質・数量と実際の給付を比較する。
  2. 追完の内容と、減額に先立つ催告の要否を確認する。
  3. 損害賠償・解除・通知期間を救済ごとに検討する。

事例へのあてはめ

AがBへ業務用冷蔵庫を売り、契約では所定の温度を維持できることが合意されていたのに、納品物がその温度に達しなかったとします。まず契約内容との不適合を示し、修理などの追完を求められるかを検討します。Bが直ちに減額できるかは催告不要の事情を確認し、営業損害の賠償まで求める場合は415条の免責などを別に確かめます。

混同しやすい点

契約不適合責任の「不適合」は、一般に良質かどうかという感想ではなく、当該契約で何を約束したかを基準にします。旧法の瑕疵担保責任の用語や要件を無条件に持ち込まず、現行法の救済を順に整理します。

確認問題

解答・解説:そのようにはいえません。追完・代金減額は562条・563条の要件で検討し、415条による損害賠償の免責とは区別します。買主側の帰責事由や通知なども別に確認します。

根拠となる一次資料

よくある質問

売主に過失がないと分かれば、買主は追完も代金減額も一切求められなくなりますか。

そのようにはいえません。追完・代金減額は562条・563条の要件で検討し、415条による損害賠償の免責とは区別します。買主側の帰責事由や通知なども別に確認します。

答案・記述式での使い方

契約で約束した内容と実際の給付との差を具体化します。追完・減額・賠償・解除のうち求める救済を示し、催告や通知等の要件を個別に判断します。

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。