代理権がない場合でも、本人が関わった代理権の外観を信頼した相手方が保護されることがあります。代理権授与の表示、権限外の行為、代理権消滅後という外観の成り立ちごとに条文を選びます。
制度の基本と判断の出発点
表見代理は、代理権の外観と本人側の帰責性を基礎に、一定の信頼を持つ相手方を保護する制度です。最初に本当に代理権がないかを調べ、その後に外観が生じた経過を整理します。代理人が自分で権限があると言っただけで、当然に成立するものではありません。
109条1項は本人による代理権授与の表示、110条は基本代理権を超える行為、112条1項は既存の代理権が消滅した後の行為を扱います。さらに109条2項・112条2項は、表示された範囲又は消滅前の権限を超える場合を定めています。
事例で確認する順番
- 本人・代理人・相手方を示し、現実の代理権の有無と範囲を確定する。
- 外観が授与表示・権限超過・消滅後のどれに由来するかを分類する。
- 条文に応じた相手方の善意無過失又は正当な理由を、確認行動や取引条件から判断する。
具体例で考える
AがBに賃貸管理の権限を与えたところ、BがAの代理人として土地を売却した場合、権限外の行為として110条を検討します。AがCにBへ売却権限を与えたと表示した場合は109条が出発点です。以前あった売却権限を撤回した後なら、112条の問題となります。
| 外観の原因 | 主な条文 | 確認する事情 |
|---|---|---|
| 本人が権限授与を表示 | 109条 | 表示の範囲と相手方の認識 |
| 現実の権限を超過 | 110条 | 基本代理権と正当な理由 |
| 権限が既に消滅 | 112条 | 消滅前の範囲・消滅についての認識 |
例外・区別しておくこと
善意だけで足りるとせず、各条文の文言を確認します。印鑑や権利証の所持だけで正当な理由を自動的に認めず、取引の異常性、本人への照会の可能性等を具体的に検討します。
確認問題
解答・解説:通常それだけでは適用できません。110条は基本代理権の存在とその権限外行為が出発点です。本人の授与表示があれば109条等、別の条文の要件を検討します。
根拠条文・参考資料
よくある質問
基本代理権がないのに、相手方が単に代理権を信じたという理由だけで110条が適用されますか。
通常それだけでは適用できません。110条は基本代理権の存在とその権限外行為が出発点です。本人の授与表示があれば109条等、別の条文の要件を検討します。