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形式的確定力とは|通常の上訴で争えなくなること

読み方:けいしきてきかくていりょく

形式的確定力は、判決が通常の上訴によって争えない状態になることを指す概念です。上訴期間の経過などによって判決が確定する場面を考えます。民事訴訟法116条や控訴期間等の規定が学習の起点となり、判断内容の後訴での扱いを示す既判力とは区別します。

更新日: 2026年10月28日

定義

形式的確定力は、判決が通常の上訴によって争えない状態になることを指す概念です。上訴期間の経過などによって判決が確定する場面を考えます。民事訴訟法116条や控訴期間等の規定が学習の起点となり、判断内容の後訴での扱いを示す既判力とは区別します。 【具体例】 第一審判決に対して適法な控訴をしないまま所定の期間が経過すると、その判決の確定が問題になります。どの時点で期間が始まり、適法な不服申立てがあったかを、送達や訴訟行為の経過から確認します。 【近い概念との違い】 既判力は確定判決の判断が後の訴訟に及ぼす拘束に関わります。判決が確定したことと、どの判断に既判力が及ぶかは別の問いです。また、仮執行宣言等により確定前に強制執行できる場合もあり、確定と執行可能性も同一ではありません。

試験での使い方

控訴・上告等の対象と期間を確認し、確定した時点を特定します。その後に既判力の客観的・主観的範囲や再審の問題を検討します。「確定したからすべて争えない」と広げず、通常上訴と特別な救済の違いを意識して使います。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日