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Legal Term

執行停止とは|処分等の効果を暫定的に止める救済

読み方:しっこうていし

執行停止は、行政処分の効力、執行または手続の続行について、一定の要件の下で暫定的な停止を認める制度です。取消訴訟を提起しても処分の効力等が当然に止まるわけではないため、行政事件訴訟法25条が救済を定めています。審査請求についても別途、行政不服審査法の制度があります。

更新日: 2026年10月28日

定義

執行停止は、行政処分の効力、執行または手続の続行について、一定の要件の下で暫定的な停止を認める制度です。取消訴訟を提起しても処分の効力等が当然に止まるわけではないため、行政事件訴訟法25条が救済を定めています。審査請求についても別途、行政不服審査法の制度があります。 【具体例】 営業停止処分を争うAが、判決を待つ間の重大な損害を避けたい場合、取消訴訟とは別に執行停止を求めることを考えます。処分を争っているというだけで営業を続けてよいと判断することはできません。 【近い概念との違い】 仮の義務付けは行政庁に一定の処分をさせること、仮の差止めは将来の処分を防ぐことに関わります。既存処分の効果等を止める執行停止とは対象が異なります。審査請求の停止制度も、裁判所による停止と要件・主体を区別します。

試験での使い方

処分のどの効果を止めれば損害を避けられるかを特定し、重大な損害、緊急の必要、公共の福祉への影響等を条文に即して検討します。本案の勝訴を先取りしているといった一般論だけでなく、求める暫定措置の内容を明らかにします。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日