Legal Term
既判力とは|確定判決の判断と後の裁判
読み方:きはんりょく
確定した判決の判断を後の裁判で矛盾して扱えない既判力について、主文・理由中の判断、相殺の特則、基準時と及ぶ人を整理します。
更新日: 2026年10月28日
定義
既判力は、確定した判決の判断について、後の裁判で矛盾する判断を繰り返さないようにする効力です。民訴114条1項は、確定判決が主文に包含するものに限り既判力を有すると定めます。判決理由に書かれた全ての事実認定や法律判断が、それだけで同じ範囲の既判力を持つわけではありません。相殺に供した請求の成立・不成立については同条2項の特則があります。 どの請求が判断されたか、いつの時点の権利関係か、誰に効力が及ぶかを区別します。後から新しい証拠を見つけたことと、基準時の後に弁済など新たな事実が発生したことは同じではありません。また、115条の当事者・承継人等の範囲を無視して、世の中の全員が拘束されると説明することもできません。
試験での使い方
請求の同一性、基準時、当事者等を順に確かめます。確認問題:判決理由中の記載は全て114条1項の既判力を持つか。解答:持ちません。同項の原則は主文に包含するものに限られ、相殺の特則や別の効力の議論とは区別します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日